過去問解きまくり研究所 ホーム

令和3年度 北海道 午後 問108

医薬品の適正使用・安全対策

医薬品医療機器等法第68条の10第1項に基づく企業からの副作用等の報告に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解2医薬品製造販売業者は、自社の製品によるものと疑われる感染症症例のうち、使用上の注意から予測できない重篤(死亡を含む)や非重篤の国内事例については、15日以内に報告する義務がある。

解説

予測できない感染症の国内症例は重篤・非重篤とも15日以内に報告

手引き第5章の企業からの副作用等の報告と、医薬品医療機器等法施行規則第228条の20(報告の期限)で判断します。製造販売業者は、自社製品について副作用等を知ったときは、その内容に応じて15日以内又は30日以内に厚生労働大臣(実務上は独立行政法人医薬品医療機器総合機構)へ報告しなければなりません。

正しいのは、使用上の注意から予測できない感染症症例について、重篤(死亡を含む)・非重篤を問わず国内事例は15日以内に報告する義務がある、とする記述です。感染症は使用上の注意から予測できないものであれば、重篤か非重篤かにかかわらず15日以内の報告対象です。

ほかの記述は誤りです。副作用症例のうち使用上の注意から予測できない国内事例で15日以内の報告が必要なのは重篤(死亡を含む)なものであり、非重篤なものは定期報告の対象です。予測できないすべての国内事例、という部分が誤りです。また、副作用症例・感染症の発生傾向が著しく変化したことを示す研究報告と、承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告は、いずれも30日以内に報告するものです。15日以内ではありません。

感染症は予測できなければ重さを問わず15日、副作用は予測できない重篤例が15日、研究報告は30日、と3つに分けて覚えておくと判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問108(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)