過去問解きまくり研究所 ホーム

令和4年度 北海道 午後 問35

薬事関係法規・制度

特定販売に関する以下の記述の正誤

薬局開設者及び店舗販売業者が行う特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与」を特定販売という。

b 特定販売を行う薬局又は店舗以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品についても販売することができる。

c 広告には、特定販売を行う一般用医薬品の使用期限を表示しなければならない。

d 一般用医薬品を特定販売により購入しようとする者から、対面又は電話による相談応需の希望があった場合は、その薬局又は店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者が、対面又は電話により情報提供を行わなければならない。

(肢は a b c d の順の正誤)

答えと解説を見る

✓ これが正解1誤 誤 正 正

解説

cとdが正、当時の特定販売は要指導医薬品を含まず、店舗にある品に限る

特定販売の決まりは、医薬品医療機器等法施行規則と、手引き第4章の特定販売の項で判断します。特定販売で扱える医薬品の範囲と、広告に表示する事項がポイントです。

aは誤りです。特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬と劇薬を除く)の販売又は授与をいいます。要指導医薬品は含まれていません。bも誤りです。特定販売で販売できるのは、その薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品などに限られます。cは正しい記述で、特定販売を行う際の広告には、特定販売を行う一般用医薬品の使用期限を表示しなければなりません。dも正しい記述です。購入しようとする者から対面又は電話による相談応需の希望があった場合は、薬局又は店舗で医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者が、対面又は電話により情報提供を行わなければなりません。

したがって、a誤・b誤・c正・d正の組み合わせが正解です。ネットで売れるのは店にある品だけ、と範囲を限定して覚えておきましょう。

出題当時は、特定販売の対象に要指導医薬品は含まれていませんでした。現在は令和7年の医薬品医療機器等法改正に伴う施行規則の改正(令和8年5月1日施行)により、特定要指導医薬品を除く要指導医薬品も特定販売の対象に加わっているため、今の決まりではaを当時と同じ理由で誤りとは判定できません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)