過去問解きまくり研究所 ホーム

令和6年度 北海道 午後 問23

薬事関係法規・制度

要指導医薬品に関する以下の記述

要指導医薬品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

a 効能効果の表現は通常、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)で示されている。

b 要指導医薬品を使用しようとする者が所持しているお薬手帳には、要指導医薬品の購入歴を記録することができないと規定されている。

c 要指導医薬品は、定められた期間を経過し、薬事審議会において、一般用医薬品として取り扱うことが適切であると認められると、一般用医薬品に分類される。

d あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。

答えと解説を見る

✓ これが正解4(c、d)

解説

cとdが正しく、aは症状で示す点、bは記録できる点で誤り。

要指導医薬品の性質と位置づけ(手引き第4章 医薬品の分類と取扱い)で判断します。

aは誤りです。要指導医薬品や一般用医薬品の効能効果は、通常、診断疾患名(胃炎、胃・十二指腸潰瘍など)ではなく、一般の生活者が判断できる症状(胃痛、胸やけ、むかつき、もたれなど)で示されています。診断疾患名で示すのは医療用医薬品の表現です。bも誤りで、お薬手帳に要指導医薬品の購入歴を記録できないという規定はありません。お薬手帳は、要指導医薬品も含めて、ほかの医薬品との重複や相互作用を確かめるために活用することが望ましいとされます。cは正しく、要指導医薬品は定められた期間を経過し、薬事審議会で一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められると、一般用医薬品に分類されます。dも正しく、要指導医薬品も一般用医薬品と同じく、あらかじめ定められた用量に基づき、適正に使用することで効果を期待するものです。

正しいのはcとdなので、その組み合わせが正解です。見分け方として、要指導医薬品は一般の生活者が自分の判断で使う医薬品の仲間なので、効能効果は症状で、用量はあらかじめ決まっている、と一般用医薬品と同じ側に置いて考えます。

出題当時は、要指導医薬品は定められた期間の後に審議を経て一般用医薬品へ移る仕組みでした。現在は令和7年改正(令和8年5月1日施行)により、医薬品の特性から必要な場合は期間を定めずに要指導医薬品として指定し続けることもできるようになっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問23(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)