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税・その他の練習問題 問31

税・その他

機構に関する問題

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独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)が独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に基づき行う資金の貸付けに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ア機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うが、この貸付けは高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限られる。

解説

高齢者向けの改良資金は、高齢者が自ら住む住宅のものに限られます。

機構は、法第13条第1項第5号から第11号までに掲げる資金について、自ら貸付けを行います(直接融資と呼ばれます)。

第10号は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けで、「高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る」と書かれています。これが正しい記述です。

ほかの号も確認しておきましょう。第5号は災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金の貸付けです。第4条も、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けを、機構の目的に挙げています。第7号は、合理的土地利用建築物の建設等に必要な資金又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けで、共用部分の改良の目的に限定はありません(地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良は第6号に別にあります)。第9号は、子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭に適した賃貸住宅等の建設や改良に必要な資金の貸付けです。

ほかの選択肢の解説

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根拠:独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条第1項第五号/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条第1項第七号/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条第1項第九号/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条第1項第十号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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