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税・その他の練習問題 問32

税・その他

機構に関する問題

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独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)に関する次の記述のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ア機構は、第13条第1項第1号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行う。

解説

譲り受けた債権の借り手の死亡時に、保険金で債務を弁済する業務があります。

第13条第1項第12号は、いわゆる団体信用生命保険の業務です。機構は、第1号の業務で譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者や、第5号から第7号まで・第11号などの規定で機構から貸付けを受けた者と、あらかじめ契約を結びます。そして、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金や生命共済の共済金(保険金等)を、その貸付けに係る債務の弁済に充てます。機構が譲り受けた債権の借り手も対象なので、これが正しい記述です。同号は「死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)」と定めており、重度障害も含まれます。

業務の委託は第16条第1項が定めています。機構は、主務省令で定める金融機関(第1号)、債権回収会社(第2号)、地方公共団体その他政令で定める法人(第3号)に対し、第13条に規定する業務のうち政令で定める業務を委託できます。ただし、委託できる業務からは第13条第1項第4号(情報の提供、相談その他の援助)が除かれています。

ほかの選択肢の解説

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根拠:独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条第1項第十二号/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十六条第1項/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十六条第1項第二号/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十六条第1項第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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