税・その他の練習問題 問32
税・その他
機構に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)に関する次の記述のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア機構は、第13条第1項第1号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行う。
- イ保険金等を債務の弁済に充当する業務でいう「死亡した場合」には、貸付けを受けた者が重度障害の状態となった場合は含まれない。
- ウ機構は、第13条第1項第4号の住宅の建設等をしようとする者等に対する情報の提供、相談その他の援助の業務を、主務省令で定める金融機関に委託することができる。
- エ機構が業務を委託することができる相手方は主務省令で定める金融機関に限られ、債権回収会社や地方公共団体に委託することはできない。
答えと解説
✓ これが正解ア機構は、第13条第1項第1号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行う。
解説
譲り受けた債権の借り手の死亡時に、保険金で債務を弁済する業務があります。
第13条第1項第12号は、いわゆる団体信用生命保険の業務です。機構は、第1号の業務で譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者や、第5号から第7号まで・第11号などの規定で機構から貸付けを受けた者と、あらかじめ契約を結びます。そして、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金や生命共済の共済金(保険金等)を、その貸付けに係る債務の弁済に充てます。機構が譲り受けた債権の借り手も対象なので、これが正しい記述です。同号は「死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)」と定めており、重度障害も含まれます。
業務の委託は第16条第1項が定めています。機構は、主務省令で定める金融機関(第1号)、債権回収会社(第2号)、地方公共団体その他政令で定める法人(第3号)に対し、第13条に規定する業務のうち政令で定める業務を委託できます。ただし、委託できる業務からは第13条第1項第4号(情報の提供、相談その他の援助)が除かれています。
ほかの選択肢の解説
- イ保険金等を債務の弁済に充当する業務でいう「死亡した場合」には、貸付けを受けた者が重度障害の状態となった場合は含まれない。:第13条第1項第12号は、「死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)」と定めています。重度障害の状態となった場合も含まれます。
- ウ…4号の住宅の建設等をしようとする者等に対する情報の提供、相談その他の援助の業務を、主務省令で定める金融機関に委託することができる。:第16条第1項は、委託できる業務を第13条(第1項第4号を除く。)に規定する業務のうち政令で定める業務としています。第4号の援助業務は委託の対象から除かれています。
- エ機構が業務を委託することができる相手方は主務省令で定める金融機関に限られ、債権回収会社や地方公共団体に委託することはできない。:第16条第1項は、委託先として金融機関のほか、第2号の債権回収会社と第3号の地方公共団体その他政令で定める法人を挙げています。金融機関に限られません。
根拠:独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条第1項第十二号/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十六条第1項/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十六条第1項第二号/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十六条第1項第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)