税・その他の練習問題 問2
税・その他
不動産取得税の課税標準の問題
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不動産取得税の課税標準に関する次の記述のうち、地方税法の本則の規定によれば(附則による特例は考えないものとする)、正しいものはどれか。なお、文中の住宅は、いずれも同法第73条の14第1項の政令で定める要件を満たすものとする。
- ア不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の価格である。
- イ家屋の改築をもって家屋の取得とみなして不動産取得税を課する場合の課税標準は、改築後の当該家屋全体の価格である。
- ウ共同住宅を一棟新築した場合、課税標準の算定に当たっては、居住の用に供するために独立的に区画された部分の数にかかわらず、一棟について1,200万円が価格から控除される。
- エ新築された住宅の取得に係る1,200万円の控除は、取得者から適用があるべき旨の申告があったかどうかにかかわらず、常に適用される。
答えと解説
✓ これが正解ア不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の価格である。
解説
課税標準は、不動産を取得した時の不動産の価格です。
課税標準とは、税額を計算するもとになる金額のことです。第73条の13第1項は、不動産取得税の課税標準を「不動産を取得した時における不動産の価格」と定めています。これが正しい記述です。ただし、家屋の改築を取得とみなして課税する場合については同条第2項に別の定めがあり、課税標準は「当該改築に因り増加した価格」とされます。改築の前から持っている部分にまで課税するわけではありません。なお、地方税法の附則には、本則の課税標準や控除額を読み替える特例が置かれていることがあるため、この問では本則の規定だけで考えます。
住宅の建築(新築された住宅でまだ人が住んだことのないものの購入を含みます)をした場合は、第73条の14第1項により、課税標準の算定に当たって一戸について1,200万円が価格から控除されます。共同住宅等では、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分(政令で定めるもの)が一戸として扱われるので、区画ごとに控除されます。
この控除は、同条第4項により、取得者から道府県の条例の定めるところにより適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するのが原則です。同条第5項で、申告がなくても要件に当たると認められるときは道府県が適用することができるとされていますが、申告の有無を問わず常に適用されるわけではありません。
ほかの選択肢の解説
- イ家屋の改築をもって家屋の取得とみなして不動産取得税を課する場合の課税標準は、改築後の当該家屋全体の価格である。:第73条の13第2項により、改築を家屋の取得とみなす場合の課税標準は、改築によって増加した価格です。改築後の家屋全体の価格ではありません。
- ウ共同住宅を一棟新築した場合、課税標準の算定に当たっては、居住の用に供するために独立的に区画された部分の数にかかわらず、一棟について1,200万円が価格から控除される。:第73条の14第1項により、共同住宅等では独立的に区画された一の部分ごとに1,200万円が控除されます。一棟についてまとめて1,200万円だけ控除されるのではありません。
- エ新築された住宅の取得に係る1,200万円の控除は、取得者から適用があるべき旨の申告があったかどうかにかかわらず、常に適用される。:第73条の14第4項により、この控除は取得者から適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するのが原則です。申告の有無にかかわらず常に適用されるのではありません。
根拠:地方税法 第七十三条の十三第1項/地方税法 第七十三条の十三第2項/地方税法 第七十三条の十四第1項/地方税法 第七十三条の十四第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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