税・その他の練習問題 問1
税・その他
不動産取得税に関する問題
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不動産取得税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア個人Aが、父から相続により土地を取得した場合、Aは、当該土地の所在する道府県から不動産取得税を課される。
- イ株式会社Bが、株式会社Cを吸収合併したことにより、Cの所有していた建物を取得した場合、Bに不動産取得税が課される。
- ウ個人Dが、自己の所有する家屋を改築し、その改築によって当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、Dに不動産取得税が課される。
- エ甲県に住所を有する個人Eが、乙県に所在する土地を売買により取得した場合、不動産取得税は、Eの住所地である甲県が課する。
答えと解説
✓ これが正解ウ個人Dが、自己の所有する家屋を改築し、その改築によって当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、Dに不動産取得税が課される。
解説
改築で家屋の価格が増えると、その改築が家屋の取得とみなされます。
不動産取得税は、土地や家屋(あわせて不動産)を取得したときにかかる道府県の税です。第73条の2第1項は、不動産の取得に対し、その「不動産所在の道府県」において、その不動産の「取得者」に課すると定めています。売買や贈与のほか、家屋を建てること(建築)も取得に当たります。
同条第3項は、家屋を改築したことによりその家屋の価格が増加した場合には、その改築をもって家屋の取得とみなして課税すると定めています。改築とは、壁・柱・床などの取替えや取付けで、その支出が資本的支出(資産の価値を高める支出)と認められるものをいいます。改築で価格が増加した家屋の所有者Dには不動産取得税が課されるので、これが正しい記述です。
一方、第73条の7は、形式的な所有権の移転などについて、道府県は不動産取得税を「課することができない」と定めています。第1号の相続(包括遺贈と、相続人に対する遺贈を含みます)による取得と、第2号の法人の合併による取得がその代表です。どちらも財産をそのまま引き継ぐだけで、新たに不動産を手に入れたとはいえないため、課税されません。
ほかの選択肢の解説
- ア個人Aが、父から相続により土地を取得した場合、Aは、当該土地の所在する道府県から不動産取得税を課される。:第73条の7第1号により、相続による不動産の取得には、道府県は不動産取得税を課することができません。相続で土地を取得したAに課税されることはありません。
- イ株式会社Bが、株式会社Cを吸収合併したことにより、Cの所有していた建物を取得した場合、Bに不動産取得税が課される。:第73条の7第2号により、法人の合併による不動産の取得は非課税です。吸収合併で消滅会社Cの建物を引き継いだ存続会社Bにも、不動産取得税は課されません。
- エ甲県に住所を有する個人Eが、乙県に所在する土地を売買により取得した場合、不動産取得税は、Eの住所地である甲県が課する。:第73条の2第1項により、不動産取得税は、その不動産の所在する道府県が課します。取得者の住所地の甲県ではなく、土地が所在する乙県が課税します。
根拠:地方税法 第七十三条の二第1項/地方税法 第七十三条の二第3項/地方税法 第七十三条の七第一号/地方税法 第七十三条の七第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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