税・その他の練習問題 問3
税・その他
不動産取得税の免税点に関する問題
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不動産取得税の免税点に関する次の記述のうち、地方税法の本則の規定によれば(附則による特例は考えないものとする)、正しいものはどれか。なお、文中の取得は、いずれも同一の道府県内で行われたものとする。
- ア個人Aが、土地を売買により取得した。当該土地の取得に係る課税標準となるべき額が15万円である場合、道府県は、Aに不動産取得税を課することができない。
- イ個人Bが、店舗用の家屋一戸を新築した。当該家屋の取得に係る課税標準となるべき額が60万円である場合、土地の免税点である16万円以上であるので、Bに不動産取得税が課される。
- ウ個人Cが、店舗用の中古の家屋一戸を売買により取得した。当該家屋の取得に係る課税標準となるべき額が50万円である場合、建築に係る家屋と同じく66万円に満たないので、Cに不動産取得税は課されない。
- エ個人Dが、土地を取得した日から6月後に当該土地に隣接する土地を取得した場合、前後の土地の取得は、それぞれ別個の取得として免税点を判定する。
答えと解説
✓ これが正解ア個人Aが、土地を売買により取得した。当該土地の取得に係る課税標準となるべき額が15万円である場合、道府県は、Aに不動産取得税を課することができない。
解説
土地は課税標準となるべき額が16万円未満なら課税できません。
免税点とは、課税標準となるべき額がその金額に満たなければ税を課さない、という下限の金額です。地方税法の附則に特例が置かれていることもあるため、この問では本則の金額で考えます。第73条の15の2第1項は、不動産取得税の免税点を、取得の種類ごとに3つに分けて定めています。
・土地の取得:16万円 ・家屋の取得のうち建築に係るもの:一戸につき66万円 ・その他の家屋の取得(売買・贈与など):一戸につき34万円
課税標準となるべき額がこれらに満たない場合、道府県は不動産取得税を「課することができない」とされています。土地の課税標準となるべき額が15万円であれば16万円に満たないので、Aには課税できません。これが正しい記述です。
同条第2項は、土地を取得した者がその日から1年以内に隣接する土地を取得した場合や、家屋を取得した者が1年以内に一構となるべき家屋を取得した場合には、前後の取得をまとめて一の土地・一戸の家屋の取得とみなして免税点を判定すると定めています。小分けにして取得することで免税点を下回るのを防ぐための定めです。
ほかの選択肢の解説
- イ個人Bが、店舗用の家屋一戸を新築した。当該家屋の取得に係る課税標準となるべき額が60万円である場合、土地の免税点である16万円以上であるので、Bに不動産取得税が課される。:家屋の取得のうち建築に係るものの免税点は、一戸につき66万円です。新築した家屋の課税標準となるべき額が60万円なら66万円に満たないので、Bには課税できません。
- ウ個人Cが、店舗用の中古の家屋一戸を売買により取得した。当該家屋の取得に係る課税標準となるべき額が50万円である場合、建築に係る家屋と同じく66万円に満たないので、Cに不動産取得税は課されない。:売買による家屋の取得は「その他のもの」に当たり、免税点は一戸につき34万円です。課税標準となるべき額が50万円なら34万円以上なので、Cには課税されます。
- エ個人Dが、土地を取得した日から6月後に当該土地に隣接する土地を取得した場合、前後の土地の取得は、それぞれ別個の取得として免税点を判定する。:第73条の15の2第2項により、土地の取得から1年以内に隣接する土地を取得した場合は、前後の取得をまとめて一の土地の取得とみなして免税点を判定します。
根拠:地方税法 第七十三条の十五の二第1項/地方税法 第七十三条の十五の二第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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