税・その他の練習問題 問9
税・その他
登録免許税に関する問題
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登録免許税に関する次の記述のうち、登録免許税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア個人AとBが共同で新築した建物について、AとBを共有者とする所有権の保存の登記を受ける場合、AとBは、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
- イ地上権が設定されている土地について売買による所有権の移転の登記を受ける場合、課税標準たる土地の価額は、地上権の価額を控除した後の価額による。
- ウ土地の所有権の持分2分の1を取得し、その移転の登記を受ける場合、課税標準たる価額は、持分の割合にかかわらず、当該土地全体の価額による。
- エ登記を受ける者は、登録免許税の額が3万円を超える場合であっても、その額に相当する金額の印紙を登記の申請書に貼り付けて納付するのが原則である。
答えと解説
✓ これが正解ア個人AとBが共同で新築した建物について、AとBを共有者とする所有権の保存の登記を受ける場合、AとBは、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
解説
登記を受ける者が2人以上なら、連帯して納付する義務を負います。
登録免許税は、不動産の登記などを受けるときにかかる国の税です。第3条は、登記等を受ける者が登録免許税を納める義務があるとし、後段で、登記等を受ける者が2人以上あるときは「連帯して」納付する義務を負うと定めています。連帯とは、それぞれが全額について納める責任を負うという意味です。AとBが共有者として保存の登記を受ける場合、ともに登記を受ける者なので連帯して納付義務を負います。これが正しい記述です。
課税標準について、第10条第1項は、不動産の登記の課税標準たる価額は、登記の時における不動産の価額によるとし、その不動産の上に所有権以外の権利その他処分の制限があるときは、それらが「ないものとした場合の価額」によると定めています。同条第2項は、所有権の持分の取得に係る登記の場合、不動産の価額に持分の割合を乗じて計算した金額によるとしています。
納付の方法は、第21条により、税額を国に納付し、その領収証書を申請書に貼り付けて提出するのが原則です(いわゆる現金納付)。第22条は、税額が3万円以下である場合その他政令で定める場合に限り、印紙を申請書に貼り付けて納付することができるとしています。
ほかの選択肢の解説
- イ地上権が設定されている土地について売買による所有権の移転の登記を受ける場合、課税標準たる土地の価額は、地上権の価額を控除した後の価額による。:第10条第1項後段により、不動産の上に所有権以外の権利があるときは、その権利がないものとした場合の価額によります。地上権の価額を控除するのではありません。
- ウ土地の所有権の持分2分の1を取得し、その移転の登記を受ける場合、課税標準たる価額は、持分の割合にかかわらず、当該土地全体の価額による。:第10条第2項により、所有権の持分の取得に係る登記の課税標準は、不動産の価額に持分の割合を乗じて計算した金額です。持分2分の1なら土地全体の価額の2分の1です。
- エ登記を受ける者は、登録免許税の額が3万円を超える場合であっても、その額に相当する金額の印紙を登記の申請書に貼り付けて納付するのが原則である。:第22条により、印紙で納付できるのは税額が3万円以下である場合その他政令で定める場合です。原則は第21条の現金納付で、3万円超でも印紙が原則という記述は誤りです。
根拠:登録免許税法 第三条/登録免許税法 第十条第1項/登録免許税法 第十条第2項/ほか。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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