税・その他の練習問題 問11
税・その他
住宅用家屋に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
租税特別措置法による登録免許税の税率の軽減に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、文中の家屋は、いずれも同法の政令で定める住宅用家屋(建築後使用されたことのあるものについては、同法の政令で定めるもの)に当たり、新築・取得及び登記は、いずれも同法に定める適用期間内に行われるものとする。
- ア個人が、住宅用家屋を新築するための資金の貸付けを銀行から受けて当該家屋を新築し、自己の居住の用に供した場合において、当該貸付けに係る債権を担保するために当該銀行が受ける当該家屋を目的とする抵当権の設定の登記を新築後6月以内に受けるときは、その登録免許税の税率は、1,000分の1となる。
- イ土地の売買による所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、1,000分の3に軽減される。
- ウ個人が、建築後使用されたことのある住宅用家屋を売買により取得し、自己の居住の用に供した場合、取得後1年以内に受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、1,000分の1.5に軽減される。
- エ住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記の税率の軽減は、住宅用家屋の新築をするための資金の貸付けの場合に限られ、住宅用家屋の取得をするための資金の貸付けの場合には適用されない。
答えと解説
✓ これが正解ア個人が、住宅用家屋を新築するための資金の貸付けを銀行から受けて当該家屋を新築し、自己の居住の用に供した場合において、当該貸付けに係る債権を担保するために当該銀行が受ける当該家屋を目的とする抵当権の設定の登記を新築後6月以内に受けるときは、その登録免許税の税率は、1,000分の1となる。
解説
住宅用家屋の新築資金の抵当権設定登記は、1,000分の1に軽減されます。
租税特別措置法第75条は、個人が住宅用家屋の新築や取得をして自己の居住の用に供した場合に、そのための資金の貸付けに係る債権を担保する抵当権の設定の登記の税率を軽くする特例です。対象は、住宅用家屋の新築のほか、建築後使用されたことのない住宅用家屋や、政令で定める建築後使用されたことのある住宅用家屋の「取得」も含みます。第1号により、資金の貸付けに係る債権については、その貸付けを行った者(銀行など)が受ける抵当権の設定の登記が対象です。新築等後1年以内に登記を受けるものについて、税率は1,000分の1となります。新築後6月以内の登記はこれに当たるので、正しい記述です。
ほかの軽減の税率も、条文の字で区別しておきましょう。
・第72条第1項第1号:土地の売買による所有権の移転の登記 1,000分の15 ・第72条の2:住宅用家屋の所有権の保存の登記 1,000分の1.5 ・第73条:住宅用家屋の所有権の移転の登記 1,000分の3 ・第75条:住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記 1,000分の1
第72条(土地の売買)は「個人又は法人」が対象で、住宅用家屋に関する第72条の2・第73条・第75条は個人が自己の居住の用に供する場合に限られる点も異なります。
ほかの選択肢の解説
- イ土地の売買による所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、1,000分の3に軽減される。:第72条第1項第1号により、土地の売買による所有権の移転の登記の軽減後の税率は1,000分の15です。1,000分の3は住宅用家屋の所有権の移転の登記の税率です。
- ウ個人が、建築後使用されたことのある住宅用家屋を売買により取得し、自己の居住の用に供した場合、取得後1年以内に受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、1,000分の1.5に軽減される。:第73条により、住宅用家屋の所有権の移転の登記の軽減後の税率は1,000分の3です。1,000分の1.5は第72条の2の所有権の保存の登記の税率です。
- エ住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記の税率の軽減は、住宅用家屋の新築をするための資金の貸付けの場合に限られ、住宅用家屋の取得をするための資金の貸付けの場合には適用されない。:第75条は、住宅用家屋の新築のほか、建築後使用されたことのない住宅用家屋などの取得をするための資金の貸付けにも適用されます。新築に限られるわけではありません。
根拠:租税特別措置法 第七十二条第1項第一号/租税特別措置法 第七十三条/租税特別措置法 第七十五条/租税特別措置法 第七十五条第一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)