税・その他の練習問題 問30
税・その他
機構に関する問題
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独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)が行う業務に関する次の記述のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行う。
- イ機構が譲受けを行う貸付債権のうち住宅の改良に必要な資金の貸付けに係るものは、改良を行う者が誰であっても、居住性能の向上を主たる目的とする改良であれば対象となる。
- ウ機構は、住宅の建設等をしようとする者に対しては情報の提供、相談その他の援助を行うが、住宅の建設等に関する事業を行う者に対しては、この援助を行わない。
- エ住宅融資保険法による保険を行うことは、機構の業務に含まれない。
答えと解説
✓ これが正解ア機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行う。
解説
金融機関の住宅ローン債権を譲り受けるのは、機構の業務です。
機構の業務は独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に並べられています。第1号は、住宅の建設若しくは購入又は改良に必要な資金の貸付けに係る、主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けです。民間の金融機関が貸し出した長期固定金利の住宅ローンの債権を機構が買い取り、それを担保に資金を調達する仕組み(証券化支援業務と呼ばれます)の中心になる業務です。住宅の建設や購入の資金の貸付債権を譲り受けることは、この号のとおり機構の業務で、これが正しい記述です。
ただし、同号の「改良」は、高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が、居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限られます。また、住宅の建設等に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金も含まれます。
第3号は、住宅融資保険法による保険を行うことを機構の業務としています。第4号は、住宅の建設等をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、資金の調達や良質な住宅の設計・建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うことを業務としています。
ほかの選択肢の解説
- イ機構が譲受けを行う貸付債権のうち住宅の改良に必要な資金の貸付けに係るものは、改良を行う者が誰であっても、居住性能の向上を主たる目的とする改良であれば対象となる。:第13条第1項第1号の改良は、高齢者その他の主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限られます。改良を行う者にも限定があります。
- ウ機構は、住宅の建設等をしようとする者に対しては情報の提供、相談その他の援助を行うが、住宅の建設等に関する事業を行う者に対しては、この援助を行わない。:第13条第1項第4号は、住宅の建設等をしようとする者だけでなく、住宅の建設等に関する事業を行う者に対しても、情報の提供、相談その他の援助を行うと定めています。
- エ住宅融資保険法による保険を行うことは、機構の業務に含まれない。:第13条第1項第3号は、住宅融資保険法による保険を行うことを機構の業務として定めています。機構の業務に含まれます。
根拠:独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条第1項第一号/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条第1項第三号/独立行政法人住宅金融支援機構法 第十三条第1項第四号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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