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税・その他の練習問題 問29

税・その他

景品表示法の課徴金納付命令の問題

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景品表示法の課徴金納付命令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ア課徴金の額は、原則として、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に100分の3を乗じて得た額であり、その額が150万円未満であるときは、内閣総理大臣は課徴金の納付を命ずることができない。

解説

課徴金は売上額の100分の3で、150万円未満なら命じられません。

課徴金は、不当な表示によって得た利益を取り上げるために、国庫に納めさせるお金です。第8条第1項は、事業者が第5条に違反する行為(同条第3号の表示に係るものを除く)をしたとき、内閣総理大臣は、課徴金対象期間に取引をした商品又は役務の売上額に100分の3を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないと定めています。ただし、その額が150万円未満であるときは、納付を命ずることができません。これが正しい記述です。なお、過去10年以内に確定した課徴金納付命令を受けたことがあるなど第8条第5項に当たるときは、100分の3が100分の4.5に読み替えられます。正しい記述が原則の形で書かれているのはこのためです。同項ただし書きには、表示が優良誤認・有利誤認に当たることを知らず、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときも命じられないことが書かれています。

課徴金対象期間は第8条第2項が定め、課徴金対象行為をした期間(やめた後の一定の取引期間を加えることがあります)が3年を超えるときは、その期間の末日から遡って3年間とします。

また、第12条第7項により、課徴金対象行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金の納付を命ずることができません。

ほかの選択肢の解説

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根拠:不当景品類及び不当表示防止法 第八条第1項/不当景品類及び不当表示防止法 第八条第2項/不当景品類及び不当表示防止法 第八条第5項/不当景品類及び不当表示防止法 第十二条第7項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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