税・その他の練習問題 問28
税・その他
景品表示法の措置命令に関する問題
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景品表示法の措置命令及び表示の裏付けとなる資料の提出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア内閣総理大臣は、第5条の規定に違反する行為が既になくなっている場合には、その違反行為をした事業者に対して措置命令をすることができない。
- イ内閣総理大臣は、措置命令に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者がその資料を提出しないときは、措置命令の規定の適用については、その表示は同号に該当する表示とみなされる。
- ウ課徴金納付命令に関して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められた事業者がその資料を提出しないときも、措置命令の場合と同じく、その表示は第5条第1号に該当する表示とみなされる。
- エ違反行為をした事業者からその違反行為に係る事業の全部を譲り受けた事業者に対しては、違反行為が既になくなっている場合、措置命令をすることはできない。
答えと解説
✓ これが正解イ内閣総理大臣は、措置命令に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者がその資料を提出しないときは、措置命令の規定の適用については、その表示は同号に該当する表示とみなされる。
解説
措置命令では、根拠資料を出さないと優良誤認表示とみなされます。
措置命令は、内閣総理大臣が、景品類の制限・禁止や第5条(不当な表示の禁止)に違反する行為をした事業者に対し、その行為の差止めや再発防止のために必要な事項、それに関連する公示などを命ずるものです(第7条第1項)。この命令は、違反行為が既になくなっている場合でもできます。その場合の相手方として、違反行為をした事業者のほか、合併後の法人、分割で事業を承継した法人、事業の全部又は一部を譲り受けた事業者(同項第4号)が挙げられています。
第7条第2項は、表示が第5条第1号(優良誤認表示)に当たるかを判断するため必要があるとき、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるとし、提出しないときは、措置命令の規定の適用については同号に該当する表示と「みなす」と定めています。これが正しい記述です。
一方、課徴金納付命令について同じ仕組みを定める第8条第3項は、資料を提出しないときは同号に該当する表示と「推定する」としています。みなすと推定するの違いに注意してください。
ほかの選択肢の解説
- ア内閣総理大臣は、第5条の規定に違反する行為が既になくなっている場合には、その違反行為をした事業者に対して措置命令をすることができない。:第7条第1項後段は、措置命令は当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができると定めています。違反行為が終わっていても命令できます。
- ウ課徴金納付命令に関して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められた事業者がその資料を提出しないときも、措置命令の場合と同じく、その表示は第5条第1号に該当する表示とみなされる。:第8条第3項は、課徴金納付命令に関して資料を提出しないときは、その表示は第5条第1号に該当する表示と推定すると定めています。みなされるのは措置命令の場合です。
- エ違反行為をした事業者からその違反行為に係る事業の全部を譲り受けた事業者に対しては、違反行為が既になくなっている場合、措置命令をすることはできない。:第7条第1項第4号は、違反行為をした事業者から事業の全部又は一部を譲り受けた事業者を、違反行為が既になくなっている場合の措置命令の相手方として挙げています。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法 第七条第1項/不当景品類及び不当表示防止法 第七条第1項第四号/不当景品類及び不当表示防止法 第七条第2項/不当景品類及び不当表示防止法 第八条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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