税・その他の練習問題 問27
税・その他
不当景品類に関する問題
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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条の不当な表示の禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア宅地建物取引業者が、販売する住宅の価格について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をすることは、同条第1号(商品又は役務の品質、規格その他の内容についての表示)に該当する。
- イ宅地建物取引業者が、販売する住宅の品質について、事実に相違して、同種の住宅を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをすることは、同条第1号に該当する。
- ウ同条第3号の表示(第1号・第2号以外で一般消費者に誤認されるおそれがある表示)は、事業者団体が指定するものである。
- エ景品表示法でいう取引には不動産に関する取引が含まれないため、宅地建物取引業者が行う住宅の広告には同条は適用されない。
答えと解説
✓ これが正解イ宅地建物取引業者が、販売する住宅の品質について、事実に相違して、同種の住宅を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをすることは、同条第1号に該当する。
解説
他社より著しく優良と事実に反して示す表示も、第5条第1号に当たります。
景品表示法第5条は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について、不当な表示をすることを禁じています。第1号は、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示、又は事実に相違して同種若しくは類似の商品等を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示です(優良誤認表示と呼ばれます)。他社と比べて事実に反して優れていると示す場合も含まれるので、これが正しい記述です。
第2号は、価格その他の取引条件について、実際のもの又は他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示です(有利誤認表示)。価格についての表示は第1号ではなく第2号です。第3号は、そのほか一般消費者に誤認されるおそれがある表示で、内閣総理大臣が指定するものです。
また、第2条第3項は、法でいう取引に「不動産に関する取引を含む」と定め、「以下同じ」としています。宅地建物取引業者の広告にも景品表示法が適用されます。
ほかの選択肢の解説
- ア…価格について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をすることは、同条第1号(商品又は役務の品質、規格その他の内容についての表示)に該当する。:価格その他の取引条件について著しく有利であると誤認される表示は、第5条第2号(有利誤認表示)に当たります。第1号は品質、規格その他の内容についての表示です。
- ウ同条第3号の表示(第1号・第2号以外で一般消費者に誤認されるおそれがある表示)は、事業者団体が指定するものである。:第5条第3号は、一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、内閣総理大臣が指定するものと定めています。事業者団体が指定するのではありません。
- エ景品表示法でいう取引には不動産に関する取引が含まれないため、宅地建物取引業者が行う住宅の広告には同条は適用されない。:第2条第3項は、取引に不動産に関する取引を含むとし、以下同じと定めています。不動産の取引も対象で、宅地建物取引業者の住宅の広告にも第5条が適用されます。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法 第二条第3項/不当景品類及び不当表示防止法 第五条第一号/不当景品類及び不当表示防止法 第五条第二号/不当景品類及び不当表示防止法 第五条第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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