税・その他の練習問題 問22
税・その他
住宅取得等資金に関する問題
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個人Aが、令和8年中に、その直系尊属である父から住宅取得等資金の贈与を受けた。租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、贈与は同条第1項の適用期間(令和6年1月1日から令和8年12月31日まで)内にされたものとする。
- ア特例の対象となる特定受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られる。
- イAが所有する家屋につき行う増改築等の対価に充てる場合、その工事に要した費用の額が50万円以上であれば、特例の対象となる増改築等に当たる。
- ウAが住宅取得等資金を充てて新築をした住宅用の家屋が、同条第2項第6号イに掲げる要件のいずれも満たさないものである場合、住宅資金非課税限度額は500万円である。
- エAが、新築した住宅用家屋を贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれるとして特例の適用を受けたが、同年12月31日までに居住の用に供しなかった場合でも、特例の適用はそのまま認められる(災害による滅失や、災害に基因するやむを得ない事情はないものとする)。
答えと解説
✓ これが正解ウAが住宅取得等資金を充てて新築をした住宅用の家屋が、同条第2項第6号イに掲げる要件のいずれも満たさないものである場合、住宅資金非課税限度額は500万円である。
解説
第2項第6号イの要件を満たさない家屋の非課税限度額は500万円です。
第70条の2は、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築等のための金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税をかけない特例です。適用期間は令和6年1月1日から令和8年12月31日までで、本問の贈与はこの期間内です。
非課税になる上限(住宅資金非課税限度額)は第2項第6号が決めています。イは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅などの要件のいずれかを満たす場合で、1,000万円です。ロは、それ以外の住宅用の家屋の場合で、500万円です。イの要件をどれも満たさない家屋なら500万円になり、これが正しい記述です。
なお、特定受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、合計所得金額が2,000万円(床面積が政令で定める規模未満なら1,000万円)以下の者です(第2項第1号)。増改築等は費用の額が100万円以上のものに限られます(第2項第4号イ)。翌年3月15日後に遅滞なく居住する見込みで適用を受けた人が同年12月31日までに居住しなかったときは、第4項により特例は適用されず、2月以内に修正申告書を提出しなければなりません(災害で滅失したときは第8項、災害に基因するやむを得ない事情があるときは第10項の扱いがあります)。
ほかの選択肢の解説
- ア特例の対象となる特定受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られる。:第70条の2第2項第1号は、特定受贈者を、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である者としています。20歳以上ではありません。
- イAが所有する家屋につき行う増改築等の対価に充てる場合、その工事に要した費用の額が50万円以上であれば、特例の対象となる増改築等に当たる。:第70条の2第2項第4号イは、増改築等の要件として、工事に要した費用の額が100万円以上であることを求めています。50万円以上では足りません。
- エAが、新築した住宅用家屋を贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれるとして特例の適用を受けたが、同年12月31日までに居住の用に供しなかった場合でも、特例の適用はそのまま認められる(災害による滅失や、災害に基因するやむを得ない事情はないものとする)。:第70条の2第4項は、同年12月31日までに居住の用に供していなかったときは特例を適用しないとし、2月以内の修正申告書の提出と納付を求めています。災害に基因するやむを得ない事情があれば第10項で期限が延びますが、本問にその事情はありません。
根拠:租税特別措置法 第七十条の二第2項第一号/租税特別措置法 第七十条の二第2項第四号/租税特別措置法 第七十条の二第2項第六号/租税特別措置法 第七十条の二第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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