税・その他の練習問題 問26
税・その他
公示価格の効力に関する次の記述
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地価公示法に定める公示価格の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示価格を規準として取引を行わなければならない。
- イ不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。
- ウ土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合、その取得価格を定めるに当たり、公示価格を指標とするよう努めれば足りる。
- エ公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を、対象土地に最も近い位置にある1つの標準地の公示価格と同じ額とすることをいう。
答えと解説
✓ これが正解イ不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。
解説
不動産鑑定士が正常な価格を求めるときは、公示価格が規準です。
公示価格がどのように使われるかは、相手によって強さが違います。第8条は、不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合に、その土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならないと定めています。これが正しい記述です。第9条も、土地収用法などにより土地を収用できる事業を行う者が、公示区域内の土地を事業のために取得してその取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならないとしています。
これに対し、一般の土地の取引を行う者について、第1条の2は、類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない、という努力義務にとどめています。
「規準とする」の意味は第11条にあります。対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の諸要因を比較し、その結果に基づいて、標準地の公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることです。同じ額にすることではありません。
ほかの選択肢の解説
- ア都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示価格を規準として取引を行わなければならない。:第1条の2は、一般の土地の取引を行う者について、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならないと定めるだけです。規準とする義務はありません。
- ウ土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合、その取得価格を定めるに当たり、公示価格を指標とするよう努めれば足りる。:第9条は、収用することができる事業を行う者が公示区域内の土地を取得して取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならないと定めています。努力義務ではありません。
- エ公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を、対象土地に最も近い位置にある1つの標準地の公示価格と同じ額とすることをいう。:第11条は、1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の要因を比較し、公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることを規準とすると定めています。
根拠:地価公示法 第一条の二/地価公示法 第八条/地価公示法 第九条/地価公示法 第十一条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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