税・その他の練習問題 問19
税・その他
課税長期譲渡所得金額に関する問題
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個人Aが、その年1月1日において所有期間が10年を超える自己の居住用家屋とその敷地を第三者に譲渡し、租税特別措置法第31条の3第1項(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の適用を受ける。その年の課税長期譲渡所得金額が8,000万円であるとき、同項により計算される所得税の額として正しいものはどれか。なお、同項の適用要件はすべて満たしており、復興特別所得税及び住民税は考えないものとする。
- ア600万円
- イ800万円
- ウ900万円
- エ1,200万円
答えと解説
✓ これが正解ウ900万円
解説
600万円+(8,000万円-6,000万円)×15%=900万円です。
第31条の3第1項は、その年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、長期譲渡所得の税率を軽くする特例(軽減税率の特例)です。通常の長期譲渡所得の税率は第31条第1項の100分の15ですが、この特例では課税長期譲渡所得金額に応じて次のように計算します。
第1号: 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合は、その100分の10です。 第2号: 6,000万円を超える場合は、イの600万円と、ロの「当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五」の合計額です。
本問の課税長期譲渡所得金額は8,000万円なので第2号に当たります。ロは(8,000万円-6,000万円)×15/100=300万円で、イの600万円と合わせて900万円になります。6,000万円までの部分に10%、超える部分に15%を掛けると考えても、600万円+300万円=900万円で同じ答えです。
ほかの選択肢の解説
- ア600万円:600万円は第2号イの額だけで、6,000万円を超える2,000万円の部分に対するロの額(100分の15で300万円)を足していません。
- イ800万円:800万円は8,000万円の全額に100分の10を掛けた額です。100分の10が使えるのは第1号の6,000万円以下の場合で、本問は第2号で計算します。
- エ1,200万円:1,200万円は8,000万円の全額に100分の15を掛けた額で、第31条第1項の通常の長期譲渡所得の率です。軽減税率の特例を使っていません。
根拠:租税特別措置法 第三十一条の三第1項/租税特別措置法 第三十一条の三第1項第一号/租税特別措置法 第三十一条の三第1項第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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