税・その他の練習問題 問21
税・その他
住宅借入金等特別税額控除の問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
個人Aが、令和8年中に国内で住宅を新築して居住の用に供し、その資金を金融機関からの借入金で賄った。Aが租税特別措置法第41条第1項の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けることに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、当該住宅は同条第24項の特定居住用家屋には当たらず、記述に書かれていない要件は満たしているものとする。
- ア対象となる借入金は、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものであればよい。
- イ控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、その年分の所得税の額から控除を受けることができる。
- ウAは、住宅をその新築の日から1年以内に居住の用に供していれば、この控除の適用を受けることができる。
- エAが居住の用に供した年の前年分の所得税について、従前の居住用家屋の譲渡につき第35条第1項の3,000万円特別控除の適用を受けている場合には、この控除の適用を受けることができない。
答えと解説
✓ これが正解エAが居住の用に供した年の前年分の所得税について、従前の居住用家屋の譲渡につき第35条第1項の3,000万円特別控除の適用を受けている場合には、この控除の適用を受けることができない。
解説
前年・前々年に3,000万円控除を受けていると住宅ローン控除は使えません。
第41条第1項は、住宅借入金等(住宅ローンなど)を使って住宅を新築・取得した人が、平成29年1月1日から令和12年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、年末の借入金残高をもとに計算した額を所得税から差し引く特例です。令和8年中の居住はこの期間内です。
第41条第21項は、居住の用に供した年分の所得税について第31条の3第1項・第35条第1項・第36条の2などの適用を受ける場合や、居住の用に供した年の前年分・前々年分についてこれらの適用を受けている場合には、10年間の各年分について第1項を適用しないと定めています。前年に従前の家の譲渡で3,000万円特別控除を受けているAは、住宅ローン控除を受けられません。これが正しい記述です。
そのほかの条件として、新築の日から6月以内に居住の用に供すること、借入金は償還期間が10年以上の割賦償還の方法によるもの(第1項第1号)であること、控除はその年の合計所得金額が2,000万円以下である年に限ることが第1項に書かれています。
ほかの選択肢の解説
- ア対象となる借入金は、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものであればよい。:第41条第1項第1号は、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金に限っています。5年以上では足りません。
- イ控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、その年分の所得税の額から控除を受けることができる。:第41条第1項は、合計所得金額が2,000万円以下である年について控除を認めています。2,000万円を超える年は、その年分の控除を受けられません。
- ウAは、住宅をその新築の日から1年以内に居住の用に供していれば、この控除の適用を受けることができる。:第41条第1項は、家屋をその新築の日若しくは取得の日などから6月以内に居住の用に供した場合に限っています。1年以内では足りません。
根拠:租税特別措置法 第四十一条第1項/租税特別措置法 第四十一条第1項第一号/租税特別措置法 第四十一条第21項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)