税・その他の練習問題 問10
税・その他
住宅用家屋に関する問題
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住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記に係る登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2及び第73条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、文中の家屋は、いずれも同法の政令で定める住宅用家屋に当たり、新築・取得及び登記は、いずれも同法に定める適用期間内に行われるものとする。また、文中の家屋は、同法第74条の特定認定長期優良住宅及び第74条の2の認定低炭素住宅のいずれにも当たらないものとする。
- ア法人が、従業員の社宅として住宅用家屋を新築した場合、その所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、1,000分の1.5に軽減される。
- イ個人が、住宅用家屋を新築して自己の居住の用に供した場合、新築後1年以内に所有権の保存の登記を受けるときは、その登録免許税の税率は、1,000分の1.5に軽減される。
- ウ個人が、住宅用家屋を新築して自己の居住の用に供した場合、新築後1年6月を経過した時に所有権の保存の登記を受けたときであっても、その登録免許税の税率は、1,000分の1.5に軽減される。
- エ個人が、建築後使用されたことのない住宅用家屋を売買により取得し、自己の居住の用に供さずに賃貸の用に供した場合であっても、取得後1年以内に所有権の移転の登記を受けるときは、その登録免許税の税率は、1,000分の3に軽減される。
答えと解説
✓ これが正解イ個人が、住宅用家屋を新築して自己の居住の用に供した場合、新築後1年以内に所有権の保存の登記を受けるときは、その登録免許税の税率は、1,000分の1.5に軽減される。
解説
個人が自ら住み、新築後1年以内に保存登記すれば1,000分の1.5です。
租税特別措置法第72条の2は、住宅用家屋の所有権の保存の登記(建物について初めてする所有権の登記)の税率を軽くする特例です。条文の字によれば、適用されるのは、①個人が、②昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に、住宅用家屋(政令で定めるもの)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、③当該個人の居住の用に供した場合で、④新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限られます。税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず1,000分の1.5です。個人が新築して自ら住み、1年以内に保存の登記を受ける場合はこれに当たるので、正しい記述です。
同法第73条は、住宅用家屋の所有権の移転の登記の特例で、個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋などを売買その他の政令で定める原因により取得し、当該個人の居住の用に供した場合に、取得後1年以内(やむを得ない事情があるときは政令で定める期間内)の登記について税率を1,000分の3とします。
どちらの特例も、受けられるのは「個人」で、しかも自分が住む(居住の用に供する)場合に限られます。法人の社宅や、個人が賃貸に出す家屋には適用されません。なお、特定認定長期優良住宅(第74条)や認定低炭素住宅(第74条の2)に当たる家屋には、第72条の2にかかわらず1,000分の1とする別の特例があるため、問題文でこれらに当たらないものとしています。
ほかの選択肢の解説
- ア法人が、従業員の社宅として住宅用家屋を新築した場合、その所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、1,000分の1.5に軽減される。:第72条の2の軽減を受けられるのは、住宅用家屋を新築又は取得して自己の居住の用に供した個人です。法人が社宅として新築した家屋の保存の登記には適用されません。
- ウ…6月を経過した時に所有権の保存の登記を受けたときであっても、その登録免許税の税率は、1,000分の1.5に軽減される。:第72条の2は、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限って適用されます。新築後1年6月を経過してから保存の登記を受けた場合は、軽減されません。
- エ個人が、建築後使用されたことのない住宅用家屋を売買により取得し、自己の居住の用に供さずに賃貸の用に供した場合であっても、取得後1年以内に所有権の移転の登記を受けるときは、その登録免許税の税率は、1,000分の3に軽減される。:第73条の軽減は、個人が取得した住宅用家屋を当該個人の居住の用に供した場合に限られます。賃貸の用に供した家屋の移転の登記には適用されません。
根拠:租税特別措置法 第七十二条の二/租税特別措置法 第七十三条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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