税・その他の練習問題 問20
税・その他
譲渡資産に関する問題
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個人Aが、令和8年中に自己の居住用家屋とその敷地(譲渡資産)を譲渡し、同年中に国内にある新たな居住用家屋とその敷地(買換資産)を取得した。租税特別措置法第36条の2第1項(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、譲渡は同項の期間(平成5年4月1日から令和9年12月31日まで)内にされたものとし、記述に書かれていない要件は満たしているものとする。
- ア譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- イ譲渡資産は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであれば足りる。
- ウ譲渡資産の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額以下である場合には、譲渡資産の譲渡がなかったものとして、第31条の規定が適用される。
- エAは、令和8年分について、同じ譲渡につき第35条第1項の3,000万円特別控除の適用を受けたうえで、この特例も重ねて適用を受けることができる。
答えと解説
✓ これが正解ウ譲渡資産の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額以下である場合には、譲渡資産の譲渡がなかったものとして、第31条の規定が適用される。
解説
収入金額が買換資産の取得価額以下なら、譲渡はなかったものとされます。
第36条の2第1項は、長く住んだ家を売って新しい家に買い換えたときに、譲渡益への課税を先送りする特例(買換え特例)です。期限は「平成五年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間」の譲渡で、本問の令和8年中の譲渡はこの期間内です。
特例の効果は、譲渡資産の譲渡による収入金額と買換資産の取得価額を比べて決まります。収入金額が取得価額以下であれば、譲渡資産の譲渡がなかったものとし、収入金額が取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分の譲渡があったものとして、第31条(長期譲渡所得の課税の特例)を適用します。これが正しい記述です。
適用の条件として、譲渡資産はその年1月1日において所有期間が10年を超えるものでなければならず(第1項柱書き)、居住の用に供している期間が10年以上の家屋であることも要ります(同項第1号)。また、譲渡の対価の額が1億円を超えるものは除かれ、その年又は前年・前々年に第31条の3第1項や第35条第1項(相続した家屋の特例として適用する場合を除く)の適用を受けている場合も除かれます。
ほかの選択肢の解説
- ア譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。:第36条の2第1項は、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円を超えるものを、特例の対象となる譲渡から除いています。1億円を超えると適用を受けられません。
- イ譲渡資産は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであれば足りる。:第36条の2第1項は、譲渡資産をその年1月1日において所有期間が10年を超えるものに限っています。5年を超えるだけでは足りません。
- エAは、令和8年分について、同じ譲渡につき第35条第1項の3,000万円特別控除の適用を受けたうえで、この特例も重ねて適用を受けることができる。:第36条の2第1項は、その年又は前年・前々年に第35条第1項(同条第3項により適用する場合を除く)の適用を受けている場合を除いています。重ねて受けることはできません。
根拠:租税特別措置法 第三十六条の二第1項/租税特別措置法 第三十六条の二第1項第一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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