税・その他の練習問題 問25
税・その他
正常な価格に関する次の記述
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地価公示法に基づく標準地の鑑定評価及び正常な価格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
- イ標準地に建物が存する場合、正常な価格は、その建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
- ウ正常な価格の判定の前提となる取引には、農地を農地のまま取引する場合も含まれる。
- エ標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、鑑定評価額その他の事項を記載した鑑定評価書を国土交通大臣に提出しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ア不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
解説
取引価格・地代等・造成費用の3つを勘案して鑑定評価します。
第4条は、不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行うときに勘案するものを定めています。近傍類地(近くにある似た土地)の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額の3つです。これが正しい記述です。
正常な価格の意味は第2条第2項にあります。土地について自由な取引が行われるとした場合に、その取引において通常成立すると認められる価格です。ただし、農地、採草放牧地又は森林の取引は除かれます(これら以外のものにするための取引、つまり転用目的の取引は除かれません)。また、その土地に建物その他の定着物がある場合や、地上権など使用収益を制限する権利がある場合は、それらが存しないものとして通常成立すると認められる価格です。いわゆる更地としての価格を求めることになります。
鑑定評価を行った不動産鑑定士は、第5条により、鑑定評価書を土地鑑定委員会に提出します。
ほかの選択肢の解説
- イ標準地に建物が存する場合、正常な価格は、その建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。:第2条第2項は、土地に建物その他の定着物がある場合には、これらの定着物が存しないものとして通常成立すると認められる価格を正常な価格としています。
- ウ正常な価格の判定の前提となる取引には、農地を農地のまま取引する場合も含まれる。:第2条第2項は、農地、採草放牧地又は森林の取引(これら以外のものとするための取引を除く)を除いています。農地を農地のまま取引する場合は含まれません。
- エ標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、鑑定評価額その他の事項を記載した鑑定評価書を国土交通大臣に提出しなければならない。:第5条は、鑑定評価書の提出先を土地鑑定委員会としています。国土交通大臣に提出するのではありません。
根拠:地価公示法 第二条第2項/地価公示法 第四条/地価公示法 第五条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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