税・その他の練習問題 問24
税・その他
標準地に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
地価公示法に基づく標準地の価格等の公示及びその後の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア土地鑑定委員会が公示する事項には、標準地の利用の現況だけでなく、その周辺の土地の利用の現況も含まれる。
- イ土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、すみやかに、その価格等を関係都道府県の公報で公示しなければならない。
- ウ土地鑑定委員会は、公示をしたときは、速やかに、関係都道府県知事に公示事項を記載した書面及び図面を送付し、都道府県知事はこれを都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
- エ公示される標準地の価格は、標準地である一団の土地全体の価格(総額)であり、単位面積当たりの価格は公示されない。
答えと解説
✓ これが正解ア土地鑑定委員会が公示する事項には、標準地の利用の現況だけでなく、その周辺の土地の利用の現況も含まれる。
解説
標準地とその周辺の土地の利用の現況も公示事項です。
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、第6条に掲げる事項を官報で公示しなければなりません。公示事項は、第1号の標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番、第2号の標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、第3号の標準地の地積及び形状、第4号の標準地及びその周辺の土地の利用の現況、第5号のその他国土交通省令で定める事項です。第4号は標準地だけでなくその周辺の土地の利用の現況も挙げているので、これが正しい記述です。
公示の後の手続は第7条が定めています。土地鑑定委員会は、公示をしたときは、速やかに、関係市町村の長に対して、公示した事項のうちその市町村が属する都道府県にある標準地に係る部分を記載した書面と、標準地の所在を表示する図面を送付します(第1項)。関係市町村の長は、これらを市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければなりません(第2項)。送付先と閲覧の場所は、都道府県ではなく市町村です。
ほかの選択肢の解説
- イ土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、すみやかに、その価格等を関係都道府県の公報で公示しなければならない。:第6条は、標準地の価格等を官報で公示しなければならないと定めています。都道府県の公報で公示するのではありません。
- ウ土地鑑定委員会は、公示をしたときは、速やかに、関係都道府県知事に公示事項を記載した書面及び図面を送付し、都道府県知事はこれを都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。:第7条第1項の送付先は関係市町村の長で、第2項により関係市町村の長が市町村の事務所で一般の閲覧に供します。都道府県知事ではありません。
- エ公示される標準地の価格は、標準地である一団の土地全体の価格(総額)であり、単位面積当たりの価格は公示されない。:第6条第2号は、標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日を公示事項としています。公示されるのは単位面積当たりの価格です。
根拠:地価公示法 第六条/地価公示法 第六条第二号/地価公示法 第六条第四号/地価公示法 第七条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)