税・その他の練習問題 問18
税・その他
居住用財産に関する問題
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個人Aが、自己の居住の用に供している家屋又は供していた家屋とその敷地を譲渡した場合における租税特別措置法第35条第1項(居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、記述に書かれていない要件は満たしているものとする。
- ア譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の家屋とその敷地を譲渡した場合、その譲渡所得は短期譲渡所得となるため、3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。
- イAが居住の用に供さなくなった家屋とその敷地を、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に第三者に譲渡した場合、3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
- ウAが居住している家屋とその敷地をAの配偶者に譲渡した場合でも、3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
- エAが前年に別の居住用家屋の譲渡について3,000万円特別控除の適用を受けている場合でも、その年に譲渡した居住用家屋について、重ねて3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
答えと解説
✓ これが正解イAが居住の用に供さなくなった家屋とその敷地を、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に第三者に譲渡した場合、3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
解説
居住しなくなってから3年目の年末までの譲渡なら、適用があります。
第35条第1項は、居住用財産を譲渡した場合に、譲渡所得の金額から3,000万円(その資産の譲渡に係る部分の金額が3,000万円に満たないときはその金額)を控除する特例です。どのような場合が「居住用財産を譲渡した場合」に当たるかは、同条第2項が決めています。
第2項第2号は、居住用家屋で個人の居住の用に供されなくなったものやその敷地の譲渡を、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合を挙げています。住まなくなった後でも、この期限内に第三者へ譲渡すれば特例の対象になります。これが正しい記述です。
一方、第2項第1号は、配偶者その他の特別の関係がある者に対する譲渡を除いています。また第2項の柱書きは、その年の前年又は前々年に既にこの特例などの適用を受けている場合を除いています。なお、この特例は第1項第2号で短期譲渡所得(第32条第1項)にも読み替えて適用されるので、所有期間の長短は問いません。
ほかの選択肢の解説
- ア譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の家屋とその敷地を譲渡した場合、その譲渡所得は短期譲渡所得となるため、3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。:第35条第1項第2号は、第32条第1項の短期譲渡所得の金額からも3,000万円を控除すると定めています。所有期間が5年以下でも特例の対象になります。
- ウAが居住している家屋とその敷地をAの配偶者に譲渡した場合でも、3,000万円特別控除の適用を受けることができる。:第35条第2項第1号は、配偶者その他の当該個人と特別の関係がある者に対する譲渡を、居住用家屋の譲渡から除いています。配偶者への譲渡には適用がありません。
- エAが前年に別の居住用家屋の譲渡について3,000万円特別控除の適用を受けている場合でも、その年に譲渡した居住用家屋について、重ねて3,000万円特別控除の適用を受けることができる。:第35条第2項の柱書きは、その年の前年又は前々年に既に同項などの適用を受けている場合を除いています。前年に適用を受けていれば、その年は受けられません。
根拠:租税特別措置法 第三十五条第1項第二号/租税特別措置法 第三十五条第2項/租税特別措置法 第三十五条第2項第一号/租税特別措置法 第三十五条第2項第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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