税・その他の練習問題 問16
税・その他
印紙税に関する問題
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印紙税に関する次の記述のうち、印紙税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア印紙税法別表第一にいう「契約書」には、契約の当事者の一方のみが作成する念書や請書であっても、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものが含まれる。
- イ土地の売買の予約を内容とする契約書は、契約そのものの成立を証する文書ではないので、印紙税法別表第一第一号に掲げる不動産の譲渡に関する契約書には当たらない。
- ウ契約金額を8,000円とする土地の売買契約書には、200円の印紙税が課される。
- エ課税文書の作成者は、当該課税文書を相手方に交付した後、遅滞なく、相当印紙を貼り付ければよい。
答えと解説
✓ これが正解ア印紙税法別表第一にいう「契約書」には、契約の当事者の一方のみが作成する念書や請書であっても、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものが含まれる。
解説
念書や請書も、契約の成立等を証するものなら契約書に含まれます。
印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則5は、第一号などでいう「契約書」の意味を定めています。契約書とは、名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます)の成立や更改、内容の変更・補充の事実を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書でも、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むとされています。これが正しい記述です。タイトルが契約書でなくても、中身で判断するということです。
同じ通則5のかっこ書きにより、契約には「その予約」も含まれます。したがって、土地の売買の予約を内容とする契約書も、第一号の不動産の譲渡に関する契約書に当たります。
第一号の非課税物件の欄は、契約金額の記載のある契約書のうち、契約金額が1万円未満のものを非課税としています。契約金額8,000円の土地の売買契約書には印紙税は課されません。
納付の時期について、第8条第1項は、課税文書の作成者は、相当印紙を「当該課税文書の作成の時までに」貼り付ける方法で印紙税を納付しなければならないと定めています。交付後に貼ればよいわけではありません。
ほかの選択肢の解説
- イ土地の売買の予約を内容とする契約書は、契約そのものの成立を証する文書ではないので、印紙税法別表第一第一号に掲げる不動産の譲渡に関する契約書には当たらない。:通則5のかっこ書きにより、別表第一の契約書にいう契約には、その予約が含まれます。土地の売買の予約を内容とする契約書も第一号の課税文書に当たります。
- ウ契約金額を8,000円とする土地の売買契約書には、200円の印紙税が課される。:別表第一第一号の非課税物件の欄により、契約金額の記載のある契約書のうち契約金額が1万円未満のものは非課税です。契約金額8,000円の契約書には課税されません。
- エ課税文書の作成者は、当該課税文書を相手方に交付した後、遅滞なく、相当印紙を貼り付ければよい。:第8条第1項により、相当印紙は課税文書の作成の時までに貼り付けなければなりません。相手方に交付した後に遅滞なく貼り付ければよいという定めはありません。
根拠:印紙税法 別表第一 5/印紙税法 別表第一 表1第第3行号/印紙税法 第八条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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