税・その他の練習問題 問13
税・その他
印紙税に関する問題
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印紙税に関する次の記述のうち、印紙税法及び租税特別措置法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、文中の文書は、いずれも令和8年中に作成されるものとし、個人Bによる土地と建物の売却は営業に関しないものとする。
- ア建物の賃貸借契約書は、印紙税法別表第一第一号に掲げる「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」に当たり、課税文書となる。
- イ契約金額を5,000万円とする土地の売買契約書の印紙税の額は、印紙税法別表第一第一号に定める税率による2万円である。
- ウ宅地建物取引業者である株式会社Aが、自己の所有する駐車場の使用料として4万円を受け取った際に作成した受取書には、200円の印紙税が課される。
- エ給与所得者である個人Bが、自己の居住の用に供していた土地と建物を売却し、売買代金として3,000万円を受け取った際に作成した受取書には、印紙税は課されない。
答えと解説
✓ これが正解エ給与所得者である個人Bが、自己の居住の用に供していた土地と建物を売却し、売買代金として3,000万円を受け取った際に作成した受取書には、印紙税は課されない。
解説
営業に関しない受取書は、金額にかかわらず非課税です。
印紙税法別表第一(課税物件表)の第十七号は、金銭又は有価証券の受取書を課税文書としていますが、その非課税物件の欄で、記載された受取金額が5万円未満の受取書と、「営業…に関しない受取書」を非課税としています。この問では、給与所得者である個人Bが自分の住まいを売ることは営業に関しないものとしているので、その代金3,000万円の受取書でも印紙税は課されません。これが正しい記述です。駐車場の使用料4万円の受取書も、5万円未満なので非課税です。
第一号は、不動産の譲渡に関する契約書や「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」などを課税文書としています。対象は土地の賃借権で、建物の賃貸借契約書はこの号にも別表第一のほかの号にも掲げられていません。
不動産の譲渡に関する契約書の税率には、租税特別措置法第91条第1項の特例があります。平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成され、契約金額が10万円を超えるものは、別表第一第一号にかかわらず同項各号の税率によります。契約金額5,000万円は第5号の「千万円を超え五千万円以下のもの」に当たり、1万円です。
ほかの選択肢の解説
- ア建物の賃貸借契約書は、印紙税法別表第一第一号に掲げる「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」に当たり、課税文書となる。:別表第一第一号が掲げるのは、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書です。建物の賃貸借契約書は、この号にも別表第一のほかの号にも掲げられていません。
- イ契約金額を5,000万円とする土地の売買契約書の印紙税の額は、印紙税法別表第一第一号に定める税率による2万円である。:令和8年中に作成される不動産の譲渡に関する契約書には、租税特別措置法第91条第1項が適用されます。契約金額5,000万円なら第5号により1万円で、2万円ではありません。
- ウ宅地建物取引業者である株式会社Aが、自己の所有する駐車場の使用料として4万円を受け取った際に作成した受取書には、200円の印紙税が課される。:別表第一第十七号の非課税物件の欄により、記載された受取金額が5万円未満の受取書は非課税です。駐車場の使用料4万円の受取書に印紙税は課されません。
根拠:印紙税法 別表第一 表1第第3行号/印紙税法 別表第一 表1第第20行号/租税特別措置法 第九十一条第1項/租税特別措置法 第九十一条第1項第五号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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