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税・その他の練習問題 問17

税・その他

長期譲渡所得に関する問題

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個人(宅地建物取引業者ではない)が土地を譲渡した場合の租税特別措置法第31条(長期譲渡所得の課税の特例)及び第32条(短期譲渡所得の課税の特例)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解イ令和3年2月10日に売買により取得した土地を令和8年10月1日に譲渡した場合、譲渡した日には取得から5年を超えているが、令和8年1月1日における所有期間は5年以下であるため、短期譲渡所得の課税の特例の対象となる。

解説

長期か短期かは、譲渡した年の1月1日の所有期間で決まります。

個人が土地や建物(措置法では「土地等」「建物等」と呼びます)を譲渡したときの譲渡所得は、ほかの所得と分けて税額を計算します(分離課税)。このとき、長期譲渡所得(第31条)になるか短期譲渡所得(第32条)になるかは、「その年一月一日において」所有期間が5年を超えるかどうかで決まります。譲渡した日ではなく、譲渡した年の1月1日が基準です。所有期間は、取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間です(第31条第2項)。

令和3年2月10日に売買で取得した土地は、令和8年1月1日の時点では所有期間が5年に届いていません。そのため、同じ年の10月に譲渡して実際の保有が5年を超えていても、第32条第1項の「五年以下であるもの」に当たり、短期譲渡所得になります。これが正しい記述です(相続や贈与で取得した土地は、所得税法第60条第1項により前の持ち主から引き続き所有していたものとみなされるため、本問では売買による取得としています)。

税率は、長期が課税長期譲渡所得金額の100分の15(第31条第1項)、短期が課税短期譲渡所得金額の100分の30(第32条第1項)です。また、どちらの金額も、所得税法第33条第3項の譲渡所得の特別控除額(同条第4項で50万円)の控除をしないで計算すると条文に書かれています。

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根拠:租税特別措置法 第三十一条第1項/租税特別措置法 第三十一条第2項/租税特別措置法 第三十二条第1項/所得税法 第三十三条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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