税・その他の練習問題 問12
税・その他
印紙税の納税義務者等に関する問題
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印紙税の納税義務者等に関する次の記述のうち、印紙税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア国と株式会社Aとが共同で土地の売買契約書を2通作成し、それぞれ1通ずつ保存する場合、国が保存する契約書は、Aが作成したものとみなされ、印紙税が課される。
- イ一の課税文書をBとCとが共同して作成した場合、BとCは、それぞれ自己の負担部分に相当する印紙税の額についてのみ、納税義務を負う。
- ウ土地の売買契約書を売主が作成して買主に交付した場合、当該契約書について印紙税を納める義務を負うのは、交付を受けた買主である。
- エ地方公共団体と株式会社Dとが共同で建物の売買契約書を作成した場合、Dが保存する契約書は、Dが作成したものとみなされ、印紙税が課される。
答えと解説
✓ これが正解ア国と株式会社Aとが共同で土地の売買契約書を2通作成し、それぞれ1通ずつ保存する場合、国が保存する契約書は、Aが作成したものとみなされ、印紙税が課される。
解説
国等と共同作成した文書は、国等が保存する分が課税されます。
印紙税は、契約書や受取書など、法律が定める文書(課税文書)を作成したときにかかる国の税です。第3条第1項は、課税文書の「作成者」が印紙税を納める義務があると定めています。文書を受け取った側ではありません。同条第2項は、一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合、その者たちは「連帯して」印紙税を納める義務があるとしています。
第5条第2号により、国・地方公共団体などが作成した文書には印紙税が課されません。では、国等と民間の会社が共同で契約書を作った場合はどうなるかを定めるのが第4条第5項です。同項は、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除きます)が保存するものは国等が作成したものとみなすとしています。
したがって、国と株式会社Aが2通作成して1通ずつ保存する場合、国が保存する契約書はAが作成したものとみなされて課税文書になり、Aが保存する契約書は国が作成したものとみなされて非課税になります。これが正しい記述です。地方公共団体も第5条第2号の国等に含まれるので、Dが保存する契約書は非課税です。
ほかの選択肢の解説
- イ一の課税文書をBとCとが共同して作成した場合、BとCは、それぞれ自己の負担部分に相当する印紙税の額についてのみ、納税義務を負う。:第3条第2項により、一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合、その者たちは連帯して印紙税を納める義務を負います。負担部分だけの義務ではありません。
- ウ土地の売買契約書を売主が作成して買主に交付した場合、当該契約書について印紙税を納める義務を負うのは、交付を受けた買主である。:第3条第1項により、印紙税を納める義務があるのは課税文書の作成者です。売主が作成して買主に交付した契約書なら、作成者である売主が納税義務者です。
- エ地方公共団体と株式会社Dとが共同で建物の売買契約書を作成した場合、Dが保存する契約書は、Dが作成したものとみなされ、印紙税が課される。:第4条第5項により、国等以外の者が保存する文書は国等が作成したものとみなされます。地方公共団体は国等に含まれるので、Dの保存分は第5条第2号により非課税です。
根拠:印紙税法 第三条第1項/印紙税法 第三条第2項/印紙税法 第四条第5項/印紙税法 第五条第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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