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税・その他の練習問題 問12

税・その他

印紙税の納税義務者等に関する問題

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印紙税の納税義務者等に関する次の記述のうち、印紙税法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ア国と株式会社Aとが共同で土地の売買契約書を2通作成し、それぞれ1通ずつ保存する場合、国が保存する契約書は、Aが作成したものとみなされ、印紙税が課される。

解説

国等と共同作成した文書は、国等が保存する分が課税されます。

印紙税は、契約書や受取書など、法律が定める文書(課税文書)を作成したときにかかる国の税です。第3条第1項は、課税文書の「作成者」が印紙税を納める義務があると定めています。文書を受け取った側ではありません。同条第2項は、一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合、その者たちは「連帯して」印紙税を納める義務があるとしています。

第5条第2号により、国・地方公共団体などが作成した文書には印紙税が課されません。では、国等と民間の会社が共同で契約書を作った場合はどうなるかを定めるのが第4条第5項です。同項は、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除きます)が保存するものは国等が作成したものとみなすとしています。

したがって、国と株式会社Aが2通作成して1通ずつ保存する場合、国が保存する契約書はAが作成したものとみなされて課税文書になり、Aが保存する契約書は国が作成したものとみなされて非課税になります。これが正しい記述です。地方公共団体も第5条第2号の国等に含まれるので、Dが保存する契約書は非課税です。

ほかの選択肢の解説

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根拠:印紙税法 第三条第1項/印紙税法 第三条第2項/印紙税法 第四条第5項/印紙税法 第五条第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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