税・その他の練習問題 問14
税・その他
印紙税の記載金額に関する問題
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印紙税の記載金額に関する次の記述のうち、印紙税法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、文中の変更契約書は、いずれも変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されており、変更前の契約金額の記載のある当初の契約書が作成されていることが明らかであるものとする。
- ア一の契約書に、土地の譲渡の契約金額3,000万円と建物の譲渡の契約金額2,000万円とが区分して記載されている場合、当該契約書の記載金額は3,000万円である。
- イ契約金額を5,000万円とする土地の売買契約書を作成した後、その契約金額を4,500万円に減額する変更契約書を作成した場合、当該変更契約書の記載金額は500万円である。
- ウ契約金額を5,000万円とする土地の売買契約書を作成した後、その契約金額を5,600万円に増額する変更契約書を作成した場合、当該変更契約書の記載金額は600万円である。
- エ一の契約書に、土地の譲渡の契約金額1,000万円と建物の建築の請負の契約金額3,000万円とが区分して記載されている場合、当該契約書は第一号に掲げる文書に該当し、その記載金額は4,000万円である。
答えと解説
✓ これが正解ウ契約金額を5,000万円とする土地の売買契約書を作成した後、その契約金額を5,600万円に増額する変更契約書を作成した場合、当該変更契約書の記載金額は600万円である。
解説
増額の変更契約書は、増えた金額(変更金額)が記載金額です。
記載金額とは、印紙税の税率を決めるもとになる、文書に記載された契約金額などのことです。別表第一の課税物件表の適用に関する通則4が、その計算のしかたを定めています。
通則4ニは、契約金額を変更する文書について、変更前の契約金額の記載のある文書が作成されていることが明らかで、変更金額(変更前と変更後の差額)が明らかな場合は、変更金額が契約金額を増加させるものであれば変更金額を記載金額とし、減少させるものであれば記載金額の記載はないものとすると定めています。5,000万円を5,600万円に増額する変更契約書の記載金額は、差額の600万円です。これが正しい記述です。減額の場合は、記載金額のない契約書として扱われます。
通則4イは、一の文書に同じ号の文書の金額が2つ以上あるときは、その合計額を記載金額とするとしています。土地と建物の譲渡はどちらも第一号の不動産の譲渡なので、合計5,000万円です。
第一号(不動産の譲渡)と第二号(請負)の両方に当たる文書は、通則3ロにより原則として第一号の文書ですが、金額を区分でき、第一号の金額が第二号の金額に満たないときは第二号の文書になります。その場合、通則4ロ(一)により、所属する号の金額が記載金額になります。
ほかの選択肢の解説
- ア…3,000万円と建物の譲渡の契約金額2,000万円とが区分して記載されている場合、当該契約書の記載金額は3,000万円である。:通則4イにより、一の文書に同じ号の文書の金額が2つ以上あるときは合計額が記載金額です。土地と建物の譲渡はどちらも第一号なので、記載金額は5,000万円です。
- イ…4,500万円に減額する変更契約書を作成した場合、当該変更契約書の記載金額は500万円である。:通則4ニにより、変更金額が契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書は記載金額の記載はないものとされます。記載金額を500万円とするのは誤りです。
- エ…1,000万円と建物の建築の請負の契約金額3,000万円とが区分して記載されている場合、当該契約書は第一号に掲げる文書に該当し、その記載金額は4,000万円である。:通則3ロただし書きにより、第一号の金額1,000万円が第二号の金額3,000万円に満たないので第二号の文書になり、通則4ロ(一)により記載金額は3,000万円です。
根拠:印紙税法 別表第一 4/印紙税法 別表第一 3。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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