税・その他の練習問題 問15
税・その他
印紙税の過怠税に関する問題
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印紙税の過怠税に関する次の記述のうち、印紙税法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、文中の課税文書は、いずれも印紙を貼り付ける方法により印紙税を納付すべきものとする。
- ア納付すべき印紙税の額が1万円である課税文書について、その作成の時までに印紙を貼り付けず、税務署の調査によってそのことが判明した場合(作成者からの申出はなかったものとする。)、徴収される過怠税の額は3万円である。
- イ印紙を貼り付けなかった課税文書の作成者が、調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでない申出をした場合でも、過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額となる。
- ウ課税文書に印紙を貼り付けたが、所定の方法で印紙を消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が徴収される。
- エ印紙を消さなかったことにより徴収される過怠税の合計額が1,000円に満たない場合には、過怠税は徴収されない。
答えと解説
✓ これが正解ア納付すべき印紙税の額が1万円である課税文書について、その作成の時までに印紙を貼り付けず、税務署の調査によってそのことが判明した場合(作成者からの申出はなかったものとする。)、徴収される過怠税の額は3万円である。
解説
印紙を貼らないと、納付しなかった税額とその2倍の合計が過怠税です。
過怠税は、印紙税をきちんと納めなかった作成者から、ペナルティとして徴収される税です(第20条第7項により税目は印紙税とされます)。
第20条第1項は、課税文書の作成者が、作成の時までに印紙税を納付しなかった(印紙を貼らなかった)場合、所轄税務署長は「納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額」に相当する過怠税を徴収すると定めています。納付すべき額が1万円なら、1万円+2万円=3万円です。これが正しい記述です。
ただし同条第2項により、作成者が、調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを知ってしたのではない申出(自主的な申出)をした場合は、過怠税は、納付しなかった印紙税の額とその100分の10の合計額に軽くなります。
同条第3項は、印紙を貼っても、作成者が第8条第2項に従って印紙を消さなかった場合は、消されていない印紙の「額面金額に相当する金額」の過怠税を徴収するとしています。同条第4項は、第1項又は第3項の過怠税の合計額が1,000円に満たないときは1,000円とすると定めています。少額だから徴収しない、という扱いではありません。
ほかの選択肢の解説
- イ印紙を貼り付けなかった課税文書の作成者が、調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでない申出をした場合でも、過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額となる。:第20条第2項により、調査による決定を知ってしたのではない自主的な申出があった場合、過怠税は納付しなかった印紙税の額とその100分の10の合計額に軽減されます。
- ウ課税文書に印紙を貼り付けたが、所定の方法で印紙を消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が徴収される。:第20条第3項により、印紙を消さなかった場合の過怠税は、消されていない印紙の額面金額に相当する金額です。額面金額の2倍ではありません。
- エ印紙を消さなかったことにより徴収される過怠税の合計額が1,000円に満たない場合には、過怠税は徴収されない。:第20条第4項により、第3項の過怠税の合計額が1,000円に満たないときは1,000円として徴収されます。徴収されないのではありません。
根拠:印紙税法 第二十条第1項/印紙税法 第二十条第2項/印紙税法 第二十条第3項/印紙税法 第二十条第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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