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税・その他の練習問題 問7

税・その他

固定資産税に関する問題

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固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の本則の規定によれば(附則による特例は考えないものとする)、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解ウ市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が30万円に満たない場合には、原則として固定資産税を課することができないが、財政上その他特別の必要がある場合には、条例の定めるところにより課することができる。

解説

土地30万円・家屋20万円未満は原則非課税、条例で課税もできます。

第351条は固定資産税の免税点を定めています。同一の者が同じ市町村内に所有する土地・家屋・償却資産の課税標準となるべき額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たない場合、市町村は固定資産税を課することができません。ただし書きで、財政上その他特別の必要がある場合には、条例の定めるところにより、これらに満たないときでも課税できるとされています。これが正しい記述です。地方税法の附則に特例が置かれていることもあるため、この問では本則の規定だけで考えます。

課税標準について、土地・家屋の価格は3年ごとの基準年度に評価し直し、第二年度・第三年度は原則として基準年度の価格を据え置きます(第349条第2項本文)。ただし同項ただし書きにより、第1号の地目の変換、家屋の改築又は損壊などの特別の事情があって基準年度の価格によることが不適当であると市町村長が認めるときは、類似する土地・家屋の基準年度の価格に比準する価格(比準価格)が課税標準になります。

税率について、第350条第1項は標準税率(市町村が通常よるべき税率)を「百分の一・四」と定めています。100分の1.7という数値は、同条第2項で、一の納税義務者の課税標準の総額が市町村全体の3分の2を超える場合に、1.7を超える税率の条例を制定しようとするときは議会でその納税義務者の意見を聴く、という場面で使われるものです。

ほかの選択肢の解説

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根拠:地方税法 第三百四十九条第2項/地方税法 第三百四十九条第2項第一号/地方税法 第三百五十条第1項/地方税法 第三百五十一条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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