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税・その他の練習問題 問6

税・その他

住宅用地に関する問題

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固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例に関する次の記述のうち、地方税法の本則の規定によれば(附則による特例は考えないものとする)、正しいものはどれか。なお、文中の土地は、特に記載のある場合を除き、いずれも同法第349条の3の2第1項の住宅用地に当たるものとし、文中の住居の数は、同条第2項第2号の政令で定める住居の数をいうものとする。

答えと解説

✓ これが正解イ面積300㎡の住宅用地で、その上に存する住居の数が1である場合、200㎡に相当する部分の課税標準は課税標準となるべき価格の6分の1の額、残りの100㎡に相当する部分の課税標準は課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。

解説

住居1つにつき200㎡までは6分の1、それを超える部分は3分の1です。

住宅の敷地(住宅用地)は、固定資産税の負担を軽くするため、課税標準(税額計算のもとになる額)を価格より小さくする特例があります。第349条の3の2第1項は、住宅用地の課税標準を、課税標準となるべき価格の3分の1の額とすると定めています。なお、土地の課税標準については地方税法の附則に特例が置かれていることがあるため、この問では本則の規定だけで考えます。

同条第2項は、住宅用地のうち「小規模住宅用地」の課税標準を、前項にかかわらず価格の6分の1の額としています。小規模住宅用地に当たるのは、第1号により面積が200㎡以下の住宅用地はその全部、第2号により200㎡を超える住宅用地は、面積を住居の数で割った面積が200㎡以下ならその全部、200㎡を超えるなら「二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積」に相当する部分です。

300㎡で住居が1つなら、300÷1=300㎡が200㎡を超えるので、200㎡×1=200㎡に相当する部分が小規模住宅用地で6分の1、残りの100㎡は小規模住宅用地でない住宅用地として3分の1になります。これが正しい記述です。なお、同条第1項は、空家等対策の推進に関する特別措置法により勧告がされた管理不全空家等や特定空家等の敷地を、住宅用地から除いています。

ほかの選択肢の解説

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根拠:地方税法 第三百四十九条の三の二第1項/地方税法 第三百四十九条の三の二第2項/地方税法 第三百四十九条の三の二第2項第一号/地方税法 第三百四十九条の三の二第2項第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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