税・その他の練習問題 問5
税・その他
固定資産税の納税義務者の問題
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固定資産税の納税義務者に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- アX年1月1日に、甲市に所在する土地の登記簿に所有者としてAが登記されていた。Aが同年3月に当該土地をBに売却し、同月中に所有権の移転の登記がされた場合であっても、甲市がX年度の固定資産税を課するのは、Aである。
- イ存続期間を50年とする地上権が設定されている土地については、その土地の所有者ではなく、地上権者に固定資産税が課される。
- ウ固定資産の所有者の所在が震災により不明である場合、市町村は、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができ、その登録に当たって使用者にあらかじめ通知する必要はない。
- エ年度の途中で土地の売買があった場合、その年度の固定資産税は、売主と買主に、それぞれの所有期間に応じて按分して課される。
答えと解説
✓ これが正解アX年1月1日に、甲市に所在する土地の登記簿に所有者としてAが登記されていた。Aが同年3月に当該土地をBに売却し、同月中に所有権の移転の登記がされた場合であっても、甲市がX年度の固定資産税を課するのは、Aである。
解説
1月1日に登記簿上の所有者である者に、その年度の税が課されます。
固定資産税は、土地・家屋などの固定資産に対して市町村が課す税です。第343条第1項は固定資産税を固定資産の「所有者」に課すると定め、同条第2項は、土地や家屋の所有者とは、登記簿などに所有者として登記又は登録がされている者をいうとしています。
第359条は、固定資産税の賦課期日(だれに課税するかを決める基準の日)を「当該年度の初日の属する年の一月一日」と定めています。X年度の初日(X年4月1日)の属する年の1月1日に登記簿上の所有者であったのはAなので、その後3月に売却して移転の登記がされても、X年度の固定資産税はAに課されます。これが正しい記述です。年の途中の売買で税を按分する定めは地方税法にはなく、売主と買主の間で負担を分け合うかどうかは当事者の取決めの問題です。
なお、第343条第1項かっこ書きにより、質権又は「百年より永い存続期間の定めのある地上権」の目的である土地は、所有者ではなく質権者・地上権者に課されます。また同条第4項により、震災等で所有者の所在が不明なときは使用者を所有者とみなして課税できますが、あらかじめその旨を使用者に通知しなければなりません。
ほかの選択肢の解説
- イ存続期間を50年とする地上権が設定されている土地については、その土地の所有者ではなく、地上権者に固定資産税が課される。:第343条第1項により、所有者に代えて地上権者に課するのは、百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地に限られます。存続期間50年の地上権なら所有者に課されます。
- ウ固定資産の所有者の所在が震災により不明である場合、市町村は、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができ、その登録に当たって使用者にあらかじめ通知する必要はない。:第343条第4項後段により、市町村は、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとするときは、あらかじめ、その旨を使用者に通知しなければなりません。
- エ年度の途中で土地の売買があった場合、その年度の固定資産税は、売主と買主に、それぞれの所有期間に応じて按分して課される。:第359条と第343条により、その年度の固定資産税は、賦課期日である1月1日に登記簿上の所有者であった者に課されます。所有期間に応じて按分する定めはありません。
根拠:地方税法 第三百四十三条第1項/地方税法 第三百四十三条第2項/地方税法 第三百四十三条第4項/地方税法 第三百五十九条。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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