税・その他の練習問題 問8
税・その他
縦覧に関する問題
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固定資産税の納期、価格の決定及び縦覧に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めるが、特別の事情がある場合であっても、これと異なる納期を定めることはできない。
- イ市町村長は、原則として、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを、当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
- ウ土地価格等縦覧帳簿は、固定資産税の納税者であるかどうかを問わず、当該市町村の住民であれば誰でも縦覧することができる。
- エ市町村長は、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならず、災害その他特別の事情がある場合であっても、4月1日以後に決定することはできない。
答えと解説
✓ これが正解イ市町村長は、原則として、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを、当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
解説
縦覧は原則4月1日から、4月20日又は最初の納期限の遅い方以後まで。
第416条第1項は、固定資産税の納税者が、自分の土地・家屋の価格を、同じ市町村内の他の土地・家屋の価格と比べられるようにするための「縦覧」を定めています。市町村長は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿などを、その市町村内の土地・家屋に課する固定資産税の「納税者」の縦覧に供しなければなりません。災害その他特別の事情がある場合はただし書きで期間をずらせるので、「原則として」とした記述は正しいものです。
これとは別に、第382条の2第1項は、納税義務者など政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちその者に係る固定資産の部分を閲覧させる「閲覧」の制度を定めています。縦覧も閲覧も、見ることができるのは納税者など限られた者です。
価格の決定について、第410条第1項は、市町村長は固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならないとし、ただし書きで、災害その他特別の事情がある場合は4月1日以後に決定できるとしています。納期について、第362条第1項は、4月・7月・12月・2月中において市町村の条例で定めるとし、ただし書きで、特別の事情がある場合は異なる納期を定めることができるとしています。
ほかの選択肢の解説
- ア固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めるが、特別の事情がある場合であっても、これと異なる納期を定めることはできない。:第362条第1項ただし書きにより、特別の事情がある場合には、4月・7月・12月・2月中という納期と異なる納期を定めることができます。できないとする記述は誤りです。
- ウ土地価格等縦覧帳簿は、固定資産税の納税者であるかどうかを問わず、当該市町村の住民であれば誰でも縦覧することができる。:第416条第1項により、土地価格等縦覧帳簿を縦覧に供する相手は、その市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者です。住民であれば誰でもというわけではありません。
- エ市町村長は、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならず、災害その他特別の事情がある場合であっても、4月1日以後に決定することはできない。:第410条第1項ただし書きにより、災害その他特別の事情がある場合には、市町村長は4月1日以後に固定資産の価格等を決定することができます。
根拠:地方税法 第三百六十二条第1項/地方税法 第四百十条第1項/地方税法 第四百十六条第1項/地方税法 第三百八十二条の二第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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