税・その他の練習問題 問4
税・その他
不動産取得税の賦課徴収等の問題
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不動産取得税の賦課徴収等に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア不動産取得税は、取得者が自ら税額を計算して申告し、その税額を納付する申告納付の方法により徴収しなければならない。
- イ不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
- ウ不動産取得税の納期は、地方税法において、4月、7月、12月及び2月中と定められている。
- エ住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額は、取得者から適用があるべき旨の申告がなかった場合には、道府県は、その取得が要件に該当すると認めるときであっても、これを適用することができない。
答えと解説
✓ これが正解イ不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
解説
納税通知書は、遅くとも納期限前10日までに交付します。
第73条の17第1項は、不動産取得税の徴収について「普通徴収の方法によらなければならない」と定めています。普通徴収とは、道府県が税額を決めて納税通知書を納税者に交付し、それに従って納めてもらう方法です。そのうえで同条第2項は、納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならないと定めています。これが正しい記述です。
納期については、第73条の16が「当該道府県の条例の定めるところによる」としています。地方税法そのものが特定の月を定めているわけではありません。4月・7月・12月・2月という月は、固定資産税の納期(第362条)で使われる月なので、混同しないようにしましょう。
住宅の用に供する土地の取得に対する減額(第73条の24)は、同条第5項により、取得者からの申告がなされた場合に限り適用するのが原則です。しかし同条第6項は、申告がなかった場合でも、その土地の取得が要件に該当すると認められるときは、道府県は減額の規定を適用することができると定めています。
ほかの選択肢の解説
- ア不動産取得税は、取得者が自ら税額を計算して申告し、その税額を納付する申告納付の方法により徴収しなければならない。:第73条の17第1項により、不動産取得税は普通徴収の方法によらなければなりません。取得者が自ら税額を計算して申告し納付する申告納付の方法ではありません。
- ウ不動産取得税の納期は、地方税法において、4月、7月、12月及び2月中と定められている。:第73条の16により、不動産取得税の納期は道府県の条例の定めるところによります。4月・7月・12月・2月中という定めは、固定資産税の納期についてのものです。
- エ住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額は、取得者から適用があるべき旨の申告がなかった場合には、道府県は、その取得が要件に該当すると認めるときであっても、これを適用することができない。:第73条の24第6項により、申告がなかった場合でも、土地の取得が要件に該当すると認められるときは、道府県は減額の規定を適用することができます。
根拠:地方税法 第七十三条の十六/地方税法 第七十三条の十七第1項/地方税法 第七十三条の十七第2項/地方税法 第七十三条の二十四第6項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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