過去問解きまくり研究所 ホーム

税・その他の練習問題 問4

税・その他

不動産取得税の賦課徴収等の問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

不動産取得税の賦課徴収等に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解イ不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

解説

納税通知書は、遅くとも納期限前10日までに交付します。

第73条の17第1項は、不動産取得税の徴収について「普通徴収の方法によらなければならない」と定めています。普通徴収とは、道府県が税額を決めて納税通知書を納税者に交付し、それに従って納めてもらう方法です。そのうえで同条第2項は、納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならないと定めています。これが正しい記述です。

納期については、第73条の16が「当該道府県の条例の定めるところによる」としています。地方税法そのものが特定の月を定めているわけではありません。4月・7月・12月・2月という月は、固定資産税の納期(第362条)で使われる月なので、混同しないようにしましょう。

住宅の用に供する土地の取得に対する減額(第73条の24)は、同条第5項により、取得者からの申告がなされた場合に限り適用するのが原則です。しかし同条第6項は、申告がなかった場合でも、その土地の取得が要件に該当すると認められるときは、道府県は減額の規定を適用することができると定めています。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

根拠:地方税法 第七十三条の十六/地方税法 第七十三条の十七第1項/地方税法 第七十三条の十七第2項/地方税法 第七十三条の二十四第6項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)