法令上の制限の練習問題 問31
法令上の制限
宅地造成に関する問題
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宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において都道府県知事とは、指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長をいうものとする。
- ア宅地造成等に関する工事について許可を受けた者は、当該工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イ宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者(許可を受けた者等を除く。)は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- ウ宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- エ宅地造成等工事規制区域の指定後に、その区域内で行われる宅地造成について都市計画法第29条第1項の許可を受けた場合でも、当該宅地造成に関する工事については、別に宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けなければならない。
答えと解説
✓ これが正解エ宅地造成等工事規制区域の指定後に、その区域内で行われる宅地造成について都市計画法第29条第1項の許可を受けた場合でも、当該宅地造成に関する工事については、別に宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けなければならない。
解説
区域指定後に開発許可を受けた宅地造成は、12条の許可を受けたとみなされます。
第15条第2項は、宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成又は特定盛土等について、区域の指定後に都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(開発許可)を受けたときは、その工事については第12条第1項の許可を受けたものとみなすとしています。同じ工事に二重の許可を求めない仕組みです。したがって、別に第12条第1項の許可が要るとする記述が誤りです。
第16条第1項は、許可を受けた者が工事の計画を変更しようとするときは、主務省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならないとしています。軽微な変更をしたときは、第16条第2項により遅滞なく届け出ます。
第21条第4項は、区域内で公共施設用地(道路・公園・河川など)を宅地又は農地等に転用した者に、転用した日から14日以内の届出を求めています。第22条第1項は、区域内の土地の所有者・管理者・占有者に、区域の指定前に行われた宅地造成等も含めて、災害が生じないよう土地を常時安全な状態に維持する努力義務を課しています。
ほかの選択肢の解説
- ア宅地造成等に関する工事について許可を受けた者は、当該工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。:第16条第1項のとおりです。工事の計画を変更しようとするときは、主務省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
- イ…において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者(許可を受けた者等を除く。)は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。:第21条第4項のとおりです。区域内で公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
- ウ…の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。:第22条第1項のとおりです。区域の指定前に行われた宅地造成等も含めて、土地の所有者・管理者・占有者は土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。
根拠:宅地造成及び特定盛土等規制法 第十五条第2項/宅地造成及び特定盛土等規制法 第十六条第1項/宅地造成及び特定盛土等規制法 第二十一条第4項/宅地造成及び特定盛土等規制法 第二十二条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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