法令上の制限の練習問題 問24
法令上の制限
建築基準法第56条の2の問題
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建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築物を別の建築物として、日影による高さの制限の規定を適用する。
- イ日影による高さの制限の対象区域は、別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域である。
- ウ日影となる時間は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間について測る。
- エ対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影による高さの制限の規定を適用する。
答えと解説
✓ これが正解ア同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築物を別の建築物として、日影による高さの制限の規定を適用する。
解説
同一敷地内の二以上の建築物は、一の建築物とみなして適用します。
第56条の2は、中高層の建築物が周りの土地に長い時間日影を落とさないようにする制限です(日影規制)。どこで適用するかは、別表第四(い)欄の地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定します(対象区域)。何時間以上日影にしてはならないかなども、別表第四に並ぶ数値の中から条例で選んで指定する仕組みです。
日影の時間は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内、つまり北海道では午前9時から午後3時まで)の間で測り、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲が対象です。
第56条の2第2項は、同一の敷地内に二以上の建築物がある場合、これらを一の建築物とみなして適用するとしています。建物を分けて建てれば制限を逃れられる、ということにはなりません。したがって、別の建築物として適用するという記述が誤りです。また第4項は、対象区域外にある高さが10mを超える建築物でも、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして適用するとしています。
ほかの選択肢の解説
- イ日影による高さの制限の対象区域は、別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域である。:第56条の2第1項のとおりです。対象区域は、別表第四(い)欄の地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域です。
- ウ日影となる時間は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間について測る。:第56条の2第1項のとおりです。冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで、道の区域内では午前9時から午後3時までの間で日影の時間を測ります。
- エ対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影による高さの制限の規定を適用する。:第56条の2第4項のとおりです。対象区域外の建築物でも、高さが10mを超え、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなされます。
根拠:建築基準法 第五十六条の二第1項/建築基準法 第五十六条の二第2項/建築基準法 第五十六条の二第4項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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