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法令上の制限の練習問題 問30

法令上の制限

宅地造成に関する問題

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宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において都道府県知事とは、指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長をいうものとする。

答えと解説

✓ これが正解イ宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(政令で定める工事を除く。)については、工事主が、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

規制区域内の宅地造成等の工事は、工事主が着手前に知事の許可を受けます。

宅地造成及び特定盛土等規制法は、崖崩れや土砂の流出による災害を防ぐため、都道府県知事が宅地造成等工事規制区域を指定し、その中の工事を規制する法律です。この法律の都道府県知事は、指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれの長をいいます(第5条第1項)。

第12条第1項は、宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事について、工事主(工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)が、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならないとしています。これが正しい記述です。許可の基準の一つとして、第12条第2項第4号は、工事をしようとする土地について所有権・地上権・質権・賃借権・使用貸借による権利などを有する者の全ての同意を得ていることを求めています。

第21条は届出を定めています。区域の指定の際にすでに行われている工事の工事主は、指定があった日から21日以内に届け出ます(第1項)。擁壁等に関する工事など政令で定める工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに届け出ます(第3項)。

ほかの選択肢の解説

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根拠:宅地造成及び特定盛土等規制法 第十二条第1項/宅地造成及び特定盛土等規制法 第十二条第2項第四号/宅地造成及び特定盛土等規制法 第二十一条第1項/宅地造成及び特定盛土等規制法 第二十一条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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