法令上の制限の練習問題 問30
法令上の制限
宅地造成に関する問題
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宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において都道府県知事とは、指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長をいうものとする。
- ア宅地造成等に関する工事の許可の基準では、工事をしようとする土地の区域内の土地について所有権を有する者の同意を得ていれば足り、賃借権を有する者の同意は求められていない。
- イ宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(政令で定める工事を除く。)については、工事主が、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- ウ宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から30日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
- エ宅地造成等工事規制区域内の土地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(許可を受けた者等を除く。)は、その工事に着手した日から14日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
答えと解説
✓ これが正解イ宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(政令で定める工事を除く。)については、工事主が、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
規制区域内の宅地造成等の工事は、工事主が着手前に知事の許可を受けます。
宅地造成及び特定盛土等規制法は、崖崩れや土砂の流出による災害を防ぐため、都道府県知事が宅地造成等工事規制区域を指定し、その中の工事を規制する法律です。この法律の都道府県知事は、指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれの長をいいます(第5条第1項)。
第12条第1項は、宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事について、工事主(工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)が、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならないとしています。これが正しい記述です。許可の基準の一つとして、第12条第2項第4号は、工事をしようとする土地について所有権・地上権・質権・賃借権・使用貸借による権利などを有する者の全ての同意を得ていることを求めています。
第21条は届出を定めています。区域の指定の際にすでに行われている工事の工事主は、指定があった日から21日以内に届け出ます(第1項)。擁壁等に関する工事など政令で定める工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに届け出ます(第3項)。
ほかの選択肢の解説
- ア宅地造成等に関する工事の許可の基準では、工事をしようとする土地の区域内の土地について所有権を有する者の同意を得ていれば足り、賃借権を有する者の同意は求められていない。:第12条第2項第4号は、所有権のほか、地上権・質権・賃借権・使用貸借による権利など使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を求めています。賃借権者の同意も必要です。
- ウ宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から30日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。:区域の指定の際にすでに行われている工事の届出は、第21条第1項により、指定があった日から21日以内にしなければなりません。30日以内ではありません。
- エ…の土地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(許可を受けた者等を除く。)は、その工事に着手した日から14日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。:第21条第3項の届出は、工事に着手する日の14日前までにしなければなりません。着手した後に14日以内に届け出るのではなく、事前の届出です。
根拠:宅地造成及び特定盛土等規制法 第十二条第1項/宅地造成及び特定盛土等規制法 第十二条第2項第四号/宅地造成及び特定盛土等規制法 第二十一条第1項/宅地造成及び特定盛土等規制法 第二十一条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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