法令上の制限の練習問題 問18
法令上の制限
道路に関する次の記述
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建築基準法第42条に規定する道路に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員8m以上のものでなければ道路に当たらない。
- イ特定行政庁は、第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
- ウ道路法、都市計画法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、道路に当たる。
- エ第42条第2項の規定により道路とみなされる道が、その中心線からの水平距離2m未満で崖地に沿う場合においては、当該崖地の道の側の境界線から道の側に水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
答えと解説
✓ これが正解イ特定行政庁は、第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
解説
幅員1.8m未満の道を2項道路に指定するには建築審査会の同意が要ります。
建築基準法の道路は、原則として幅員4m以上のもので、第42条第1項の各号(道路法による道路、事業計画のある道路、位置の指定を受けた道など)に当たるものをいいます。ただし、特定行政庁(建築主事を置く市町村の長や都道府県知事)が気候・風土の特殊性などを理由に指定する区域内では、幅員6m以上が基準になります。
第42条第2項は、建築基準法の規定が適用されるようになった時点ですでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道を、特定行政庁が指定すれば道路とみなす仕組みです(いわゆる2項道路)。この場合、道の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます。道がその中心線から2m未満で崖地・川・線路敷地などに沿うときは、崖地等の道の側の境界線から道の側に水平距離4mの線が境界線とみなされます。
第42条第6項は、特定行政庁が第2項で幅員1.8m未満の道を指定するとき、又は第3項で水平距離を別に指定するときは、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならないとしています。したがって、建築審査会の同意についての記述が正しい記述です。
ほかの選択肢の解説
- ア特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員8m以上のものでなければ道路に当たらない。:特定行政庁が気候・風土の特殊性などから指定する区域内の幅員の基準は、第42条第1項のかっこ書きにより6m以上です。8mではありません。
- ウ道路法、都市計画法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、道路に当たる。:事業計画のある道路が道路に当たるのは、第42条第1項第4号により、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。3年ではありません。
- エ第42条第2項の規定により道路とみなされる道が、その中心線からの水平距離2m未満で崖地に沿う場合においては、当該崖地の道の側の境界線から道の側に水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。:崖地等に沿う場合のただし書では、崖地等の道の側の境界線から道の側に水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。2mとするのは中心線から測る原則の場合です。
根拠:建築基準法 第四十二条第1項/建築基準法 第四十二条第1項第四号/建築基準法 第四十二条第2項/建築基準法 第四十二条第6項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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