法令上の制限の練習問題 問12
法令上の制限
市街化調整区域に関する問題
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市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う次の行為のうち、都市計画法43条1項の都道府県知事の許可を受ける必要があるものはどれか。なお、いずれの行為も都市計画事業の施行として行うものではなく、土地は土地区画整理事業などの開発行為が行われた区域(43条1項4号)に当たらないものとする。
- ア農業を営む者が、自己の居住の用に供する住宅を新築する行為
- イ非常災害のため必要な応急措置として、建築物を新築する行為
- ウ延べ面積200㎡の農業用倉庫を改築し、用途を変更して、延べ面積200㎡の飲食店とする行為
- エ仮設建築物を新築する行為
答えと解説
✓ これが正解ウ延べ面積200㎡の農業用倉庫を改築し、用途を変更して、延べ面積200㎡の飲食店とする行為
解説
農業用倉庫を改築・用途変更して飲食店にするには知事の許可が必要です。
市街化調整区域では、開発行為だけでなく、開発許可を受けた開発区域以外の土地での建築も制限されます。都市計画法43条1項は、知事の許可を受けなければ、29条1項2号又は3号に規定する建築物(農林漁業用の建築物や農林漁業者の住宅、駅舎・図書館などの公益上必要な建築物)以外の建築物を新築してはならず、また、建築物を改築し、又は用途を変更して、これら以外の建築物としてはならないと定めています。
延べ面積200㎡の農業用倉庫を改築・用途変更して飲食店にすると、29条1項2号・3号の建築物以外の建築物になるので、知事の許可が必要です。施行令35条2号は、改築や用途の変更に係る床面積の合計が10㎡以内のものを許可不要としていますが、200㎡はこれを超えています。
これに対し、農業を営む者の住宅は29条1項2号の建築物なので、もともと43条1項の制限を受けません。また、43条1項ただし書は、都市計画事業の施行として行うもの(1号)、非常災害のため必要な応急措置として行うもの(2号)、仮設建築物の新築(3号)などを例外としています。
ほかの選択肢の解説
- ア農業を営む者が、自己の居住の用に供する住宅を新築する行為:29条1項2号は、農業、林業若しくは漁業を営む者の居住の用に供する建築物を挙げています。43条1項が制限するのはこれら以外の建築物の新築などなので、農業を営む者の住宅の新築には許可は要りません。
- イ非常災害のため必要な応急措置として、建築物を新築する行為:43条1項2号により、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更は、同項ただし書の例外に当たります。知事の許可を受ける必要はありません。
- エ仮設建築物を新築する行為:43条1項3号により、仮設建築物の新築は同項ただし書の例外に当たり、知事の許可は要りません。例外は新築に限って書かれていますが、本問の行為は新築なので当たります。
根拠:都市計画法 第四十三条第1項/都市計画法 第四十三条第1項第二号/都市計画法 第四十三条第1項第三号/都市計画法 第二十九条第1項第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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