法令上の制限の練習問題 問32
法令上の制限
土地区画整理法に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。宅建(宅地建物取引士)の練習問題 200問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。
- イ施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後は、換地の上に移って存続する。
- ウ仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地と同じ使用又は収益をすることができ、従前の宅地については使用し、又は収益することができない。
- エ組合が施行する土地区画整理事業において、組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ウ仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地と同じ使用又は収益をすることができ、従前の宅地については使用し、又は収益することができない。
解説
仮換地の指定後は仮換地を使用収益し、従前の宅地は使えません。
土地区画整理事業では、工事の途中で、将来の換地(区画を整えた後に割り当てる土地)に相当する土地を仮に使わせることがあります。これが仮換地の指定です(第98条)。第99条第1項により、仮換地が指定されると、従前の宅地について権原に基づき使用収益できる者は、指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地を従前と同じように使用収益でき、その代わり従前の宅地は使用収益できなくなります。これが正しい記述です。
第104条第1項は、換地処分の公告があった場合、換地計画で定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるとしています。公告の当日ではありません。また第104条第4項は地役権について例外を置き、公告の日の翌日以後も、なお従前の宅地の上に存するとしています。
第76条第1項は、事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築などに許可を求めています。許可をするのは施行者ではなく、国土交通大臣が施行する事業では国土交通大臣、その他の事業では都道府県知事(市の区域内で組合などが施行する事業では市長)です。
ほかの選択肢の解説
- ア換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。:第104条第1項により、換地は換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます。公告があった日の当日からではありません。
- イ施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後は、換地の上に移って存続する。:第104条第4項により、施行地区内の宅地について存する地役権は、公告があった日の翌日以後も、なお従前の宅地の上に存します。換地の上に移るのではありません。
- エ組合が施行する土地区画整理事業において、組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。:第76条第1項の許可をするのは、組合施行の事業では都道府県知事(市の区域内では市長)であり、施行者である組合ではありません。
根拠:土地区画整理法 第九十九条第1項/土地区画整理法 第百四条第1項/土地区画整理法 第百四条第4項/土地区画整理法 第七十六条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)