法令上の制限の練習問題 問26
法令上の制限
建築基準法第3条に関する問題
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建築基準法第3条(適用の除外)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア文化財保護法の規定によって国宝又は重要文化財として指定され、又は仮指定された建築物については、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない。
- イ建築基準法の規定が改正された場合において、改正後の規定の適用の際、その規定に相当する従前の規定に違反していた建築物も、改正後の規定に適合しない部分については、改正後の規定の適用が除外される。
- ウ建築基準法の規定の施行の際現に存する建築物がその規定に適合しない場合においては、その建築物に対しては、原則として、当該規定は適用しない。
- エ建築基準法の規定の施行の後に工事に着手した増築に係る建築物については、原則として、施行の際現に存する建築物であることを理由とする適用の除外は受けられない。
答えと解説
✓ これが正解イ建築基準法の規定が改正された場合において、改正後の規定の適用の際、その規定に相当する従前の規定に違反していた建築物も、改正後の規定に適合しない部分については、改正後の規定の適用が除外される。
解説
従前の規定に違反していた建築物は、既存不適格の扱いを受けません。
第3条第1項は、文化財保護法により国宝・重要文化財などとして指定・仮指定された建築物などについて、建築基準法とこれに基づく命令・条例の規定を適用しないとしています。文化財としての価値を守るためです。
第3条第2項は、規定の施行や適用の際に現に存する建築物(又は工事中の建築物)がその規定に適合しない場合、その建築物には当該規定を適用しないとしています。後から規定ができたことで違反建築物の扱いになるのを防ぐ仕組みで、こうした建築物は既存不適格建築物と呼ばれます。
ただし第3条第3項は、第2項の適用除外が及ばない場合を挙げています。第1号は、改正後の規定の適用の際、その規定に相当する従前の規定にすでに違反していた建築物です。もともと違反していた建築物を救う理由はないので、適用除外は受けられません。したがって、従前の規定に違反していた建築物にも適用除外が及ぶとする記述が誤りです。第3号は、規定の施行・適用の後に工事に着手した増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替に係る建築物又はその敷地で、これも原則として新しい規定に合わせる必要があります(政令で定める範囲内の増築などは、第86条の7が例外を設けています)。
ほかの選択肢の解説
- ア文化財保護法の規定によって国宝又は重要文化財として指定され、又は仮指定された建築物については、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない。:第3条第1項第1号のとおりです。文化財保護法により国宝・重要文化財などとして指定・仮指定された建築物には、建築基準法とこれに基づく命令・条例の規定は適用されません。
- ウ…際現に存する建築物がその規定に適合しない場合においては、その建築物に対しては、原則として、当該規定は適用しない。:第3条第2項のとおりです。規定の施行の際現に存する建築物がその規定に適合しない場合は、第3項の場合を除き、その建築物には当該規定を適用しません(既存不適格建築物)。
- エ…後に工事に着手した増築に係る建築物については、原則として、施行の際現に存する建築物であることを理由とする適用の除外は受けられない。:第3条第3項第3号のとおりです。規定の施行の後に工事に着手した増築などに係る建築物には、第86条の7の例外に当たる場合を除き、第2項の適用除外は及びません。
根拠:建築基準法 第三条第1項第一号/建築基準法 第三条第2項/建築基準法 第三条第3項第一号/建築基準法 第三条第3項第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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