法令上の制限の練習問題 問19
法令上の制限
建築基準法第43条に関する問題
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建築基準法第43条(敷地と道路との関係)及び第44条(道路内の建築制限)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア建築物の敷地は、原則として、道路に4m以上接しなければならない。
- イ地盤面下に設ける建築物であっても、特定行政庁の許可を受けなければ、道路内に建築することはできない。
- ウ道路内に、又は道路に突き出して建築してはならないとされているのは建築物だけであり、敷地を造成するための擁壁は、道路に突き出して築造することができる。
- エ建築物の敷地が自動車のみの交通の用に供する道路にだけ2m以上接している場合は、第43条第1項の接道の義務を満たしたことにはならない。
答えと解説
✓ これが正解エ建築物の敷地が自動車のみの交通の用に供する道路にだけ2m以上接している場合は、第43条第1項の接道の義務を満たしたことにはならない。
解説
自動車専用の道路は、接道義務でいう道路から除かれます。
第43条第1項は、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないと定めています(接道義務)。ただし、ここでいう道路からは、自動車のみの交通の用に供する道路と、地区計画の区域内の一定の道路が除かれています。自動車専用の道路は、敷地への人の出入りや避難には使えないからと考えられます。したがって、自動車のみの交通の用に供する道路にだけ接していても接道義務は満たされません。これが正しい記述です。なお、第43条第2項は、特定行政庁の認定や許可を受けた一定の建築物について、第1項を適用しないとしています。
第44条第1項は、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはならないとしています。擁壁も対象に含まれている点が大切です。そのうえで、ただし書で例外となる建築物を号で挙げています。
第1号の地盤面下に設ける建築物(地下街など)は、許可なしで道路内に建築できます。これに対し、第2号の公衆便所・巡査派出所などの公益上必要な建築物は、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものに限られます。
ほかの選択肢の解説
- ア建築物の敷地は、原則として、道路に4m以上接しなければならない。:第43条第1項が求める接道の長さは2m以上です。4mは道路の幅員の原則の数値で、敷地が道路に接する長さとは別のものです。
- イ地盤面下に設ける建築物であっても、特定行政庁の許可を受けなければ、道路内に建築することはできない。:第44条第1項第1号は、地盤面下に設ける建築物を道路内の建築制限の例外としており、特定行政庁の許可を求めていません。許可が要るのは公衆便所などの別の号の建築物です。
- ウ道路内に、又は道路に突き出して建築してはならないとされているのは建築物だけであり、敷地を造成するための擁壁は、道路に突き出して築造することができる。:第44条第1項は、建築物だけでなく、敷地を造成するための擁壁も、道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはならないとしています。
根拠:建築基準法 第四十三条第1項/建築基準法 第四十三条第1項第一号/建築基準法 第四十四条第1項/建築基準法 第四十四条第1項第一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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