法令上の制限の練習問題 問29
法令上の制限
農地法第5条に関する問題
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農地法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため農地の所有権を取得しようとする場合(農地法第5条第1項各号に該当する場合を除く。)は、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって、同項の許可があったものとみなされる。
- イ市街化区域内にある農地を住宅の敷地にするため取得する場合は、農業委員会への届出も都道府県知事等の許可も要しない。
- ウ農地法第5条第1項の許可を受けないで、転用のために農地の売買をした場合でも、その売買は効力を生じる。
- エ農地法第5条第1項の許可を受けて取得した農地を、買主がその許可に係る目的に供するため転用する場合は、改めて同法第4条第1項の許可を受けなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ア国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため農地の所有権を取得しようとする場合(農地法第5条第1項各号に該当する場合を除く。)は、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって、同項の許可があったものとみなされる。
解説
国・都道府県等は、知事等との協議の成立で許可があったとみなされます。
農地法第5条第1項は、農地を農地以外のものにするため(転用目的で)、所有権を移転したり賃借権などを設定・移転したりする場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならないとしています。
第5条第4項は、国又は都道府県等が転用目的でこれらの権利を取得しようとする場合(第1項各号に当たる場合を除く)は、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって第1項の許可があったものとみなすとしています。これが正しい記述です。
第5条第1項第6号は、市街化区域内の農地又は採草放牧地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用目的で権利を取得する場合を許可不要としていますが、届出は省けません。また第5条第3項は第3条第6項を準用しているので、許可を受けないでした転用目的の売買は効力を生じません。さらに第4条第1項第1号は、第5条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合を、第4条の許可が要らない場合としています。転用目的の取得について許可を受けていれば、その目的どおりの転用に第4条の許可を重ねて受ける必要はありません。
ほかの選択肢の解説
- イ市街化区域内にある農地を住宅の敷地にするため取得する場合は、農業委員会への届出も都道府県知事等の許可も要しない。:第5条第1項第6号で許可が不要になるのは、あらかじめ農業委員会に届け出た場合です。市街化区域内でも、届出をしないまま取得してよいわけではありません。
- ウ…ないで、転用のために農地の売買をした場合でも、その売買は効力を生じる。:第5条第3項が第3条第6項を準用しているので、第5条第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。転用目的の売買も効力を生じません。
- エ…て取得した農地を、買主がその許可に係る目的に供するため転用する場合は、改めて同法第4条第1項の許可を受けなければならない。:第4条第1項第1号は、第5条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合を許可不要としています。改めて第4条の許可を受ける必要はありません。
根拠:農地法 第五条第1項第六号/農地法 第五条第3項/農地法 第五条第4項/農地法 第四条第1項第一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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