法令上の制限の練習問題 問1
法令上の制限
区域区分に関する問題
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都市計画法に規定する区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、すべての都市計画区域について、区域区分を定めなければならない。
- イ市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
- ウ市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であるから、市街化調整区域について用途地域を定めることはできない。
- エ区域区分は、都市計画区域だけでなく、準都市計画区域についても、都市計画に定めることができる。
答えと解説
✓ これが正解イ市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
解説
市街化区域は既成市街地とおおむね10年以内に市街化を図る区域です。
区域区分とは、都市計画区域を、市街化を進める市街化区域と、市街化を抑える市街化調整区域とに分けることです(都市計画法7条1項)。7条2項は、市街化区域を「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定めており、この記述は条文どおりです。
区域区分は、無秩序な市街化を防ぎ計画的な市街化を図るため必要があるときに、定めることが「できる」のが原則です。ただし、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯などを含む都市計画区域や、政令で定める大都市に係る都市計画区域では、区域区分を定めるものとされています(7条1項ただし書)。区域区分が定められていない都市計画区域は、非線引きの区域と呼ばれることがあります。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です(7条3項)。都市計画の基準を定めた13条1項7号は、市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には「原則として」用途地域を定めないとしています。原則なので、例外的に定める余地が残されている点に注意しましょう。
ほかの選択肢の解説
- ア無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、すべての都市計画区域について、区域区分を定めなければならない。:7条1項は、区域区分を必要があるときに定めることが「できる」としています。定めなければならないのは、首都圏の既成市街地などを含む都市計画区域や政令で定める大都市に係る都市計画区域に限られ、すべての都市計画区域ではありません。
- ウ市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であるから、市街化調整区域について用途地域を定めることはできない。:13条1項7号は、市街化調整区域については「原則として」用途地域を定めないとしています。例外的に定めることまでは否定されていないので、定めることはできないと言い切るのは誤りです。
- エ区域区分は、都市計画区域だけでなく、準都市計画区域についても、都市計画に定めることができる。:7条1項は「都市計画区域について」区域区分を定めることができるとしています。準都市計画区域は都市計画区域の外に指定される区域で、区域区分を定める対象ではありません。
根拠:都市計画法 第七条第1項/都市計画法 第七条第2項/都市計画法 第七条第3項/都市計画法 第十三条第1項第七号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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