法令上の制限の練習問題 問28
法令上の制限
農地法第4条に関する問題
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農地法第4条(農地の転用の制限)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア自己所有の農地を住宅の敷地に転用する場合は、農業委員会の許可を受けなければならない。
- イ農地法第4条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を、農業委員会を経由せずに、直接都道府県知事等に提出しなければならない。
- ウ市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、住宅の敷地に転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- エ市街化調整区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、駐車場に転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
答えと解説
✓ これが正解ウ市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、住宅の敷地に転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
解説
市街化区域内の農地は、農業委員会への届出で転用できます。
農地法第4条第1項は、農地を農地以外のものにする(転用する)者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないとしています。都道府県知事等とは、都道府県知事のほか、農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の区域内ではその長をいいます。自分の農地を自分で転用する場面の規制で、許可するのは農業委員会ではありません。
許可の申請は、第4条第2項により、申請書を農業委員会を経由して都道府県知事等に提出します。農業委員会は、申請書に意見を付けて送付する役割を持ちます。
第4条第1項ただし書は許可の要らない場合を挙げ、第7号が、市街化区域内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合です。市街化区域は市街化を進める区域なので、許可に代えて届出で足りるとされています。この特例は市街化区域内の農地に限られ、市街化調整区域内の農地には使えません。したがって、市街化区域内の農地を届け出て転用する記述が正しい記述です。
ほかの選択肢の解説
- ア自己所有の農地を住宅の敷地に転用する場合は、農業委員会の許可を受けなければならない。:第4条第1項の転用の許可をするのは、農業委員会ではなく都道府県知事等(指定市町村の区域内ではその長)です。農業委員会が許可するのは第3条の権利移動です。
- イ農地法第4条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を、農業委員会を経由せずに、直接都道府県知事等に提出しなければならない。:第4条第2項により、申請書は農業委員会を経由して都道府県知事等に提出します。農業委員会を通さずに直接提出するのではありません。
- エ市街化調整区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、駐車場に転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。:届出で許可が不要になるのは、第4条第1項第7号により市街化区域内にある農地に限られます。市街化調整区域内の農地の転用には許可が必要です。
根拠:農地法 第四条第1項/農地法 第四条第1項第七号/農地法 第四条第2項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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