法令上の制限の練習問題 問4
法令上の制限
届出に関する次の記述
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都市計画法58条の2に基づく、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域とする)内における建築等の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア当該区域内において建築物の建築を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を都道府県知事に届け出なければならない。
- イ当該区域内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
- ウ当該区域内において建築物の建築を行おうとする者は、原則として、あらかじめ市町村長の許可を受けなければならない。
- エ国又は地方公共団体が当該区域内において建築物の建築を行おうとする場合も、当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。
答えと解説
✓ これが正解イ当該区域内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
解説
着手の30日前までに市町村長へ届け出ます。許可ではなく届出です。
地区計画は、街区ごとに良好な環境を整えるため、建築物の形態や道路・公園の配置などを定める計画です。都市計画法58条の2第1項は、地区整備計画が定められている地区計画の区域などで、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者に、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類・場所・設計又は施行方法・着手予定日などを市町村長に届け出ることを求めています。
ポイントは、相手が市町村長であること、許可ではなく届出であること、期限が着手の30日前までであることの3つです。届出の内容が地区計画に適合しないときは、市町村長は設計の変更その他の必要な措置をとるよう勧告することができます(同条3項)。
ただし、通常の管理行為・軽易な行為、非常災害の応急措置、国又は地方公共団体が行う行為、都市計画事業の施行として行う行為、開発許可(29条1項)を要する行為などは、届出が要りません(同条1項各号)。各記述が原則を述べる形になっているのはこのためです。
ほかの選択肢の解説
- ア…当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を都道府県知事に届け出なければならない。:58条の2第1項の届出先は市町村長です。地区計画は市町村が定める身近な計画で、届出の受付やその後の勧告(同条3項)も市町村長が行います。都道府県知事ではありません。
- ウ…あらかじめ市町村長の許可を受けなければならない。:58条の2第1項が求めているのは、着手の30日前までの市町村長への届出です。許可を受けなければ行為ができない仕組みではなく、地区計画に適合しない場合も市町村長は勧告ができるにとどまります。
- エ国又は地方公共団体が当該区域内において建築物の建築を行おうとする場合も、当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。:58条の2第1項3号により、国又は地方公共団体が行う行為は届出の対象から除かれています。国や地方公共団体が建築物を建築する場合には、この届出は要りません。
根拠:都市計画法 第五十八条の二第1項/都市計画法 第五十八条の二第1項第三号/都市計画法 第五十八条の二第1項第五号/都市計画法 第五十八条の二第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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