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法令上の制限の練習問題 問5

法令上の制限

都市計画施設に関する問題

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都市計画施設の区域内(都市計画事業の認可等の告示はまだないものとする)において次の建築をしようとする場合、都市計画法53条1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がないものはどれか。なお、いずれの行為も、非常災害のため必要な応急措置や都市計画事業の施行として行う行為など、同項2号以下の例外には当たらないものとする。

答えと解説

✓ これが正解エ木造で、階数が2であり、地階を有しない建築物の改築

解説

階数2以下・地階なしの木造建築物の改築・移転には許可が要りません。

都市計画施設(都市計画で定められた道路・公園などの施設)の区域や市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等(都道府県知事。市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません(都市計画法53条1項)。将来の事業の妨げになる建物が建つのを抑えるためです。

ただし、政令で定める軽易な行為は許可が要りません(53条1項1号)。施行令37条は、その軽易な行為を「階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転」と定めています。木造・階数2以下・地階なしの3つがそろい、しかも行為が改築か移転であるときに限られます。木造2階建て・地階なしの建築物の改築はこれに当たるので、許可は要りません。

紛らわしいのが54条です。54条3号は、階数2以下・地階なし・木造などの主要構造部で、容易に移転・除却できる建築物を、許可をしなければならない場合の基準として挙げています。これは許可の基準であって、許可が要らなくなる例外ではありません。新築はこの基準に当たっても許可の申請が必要です。

ほかの選択肢の解説

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根拠:都市計画法 第五十三条第1項/都市計画法 第五十三条第1項第一号/都市計画法施行令 第三十七条/都市計画法 第五十四条第三号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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