法令上の制限の練習問題 問6
法令上の制限
都市計画事業に関する問題
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都市計画事業の認可の告示があった後、その事業地内において行う行為に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- イ都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事等ではなく、当該都市計画事業の施行者の許可を受けなければならない。
- ウ都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築であっても、非常災害のため必要な応急措置として行うものであれば、許可を受ける必要はない。
- エ都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築であっても、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築であれば、許可を受ける必要はない。
答えと解説
✓ これが正解ア都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
解説
事業地内で障害となる土地の形質の変更は都道府県知事等の許可が必要です。
都市計画事業の認可などの告示があると、その事業地内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設、政令で定める移動の容易でない物件の設置・堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(都市計画法65条1項)。土地の形質の変更もはっきり挙げられているので、この記述は正しいです。
事業が始まる段階なので、53条(都市計画施設の区域内の建築の許可)より制限が厳しくなっています。53条1項にはただし書があり、軽易な行為や非常災害の応急措置などは許可が要りませんが、65条1項にはそのような例外が置かれていません(65条3項が国の行う行為を協議の成立で許可とみなすだけです)。また、53条3項は、65条1項の告示があった後は、その区域内では53条1項を適用しないとしています。告示後は65条の許可の問題になるということです。
許可をするのは都道府県知事等で、許可を与えようとするときは、あらかじめ施行者の意見を聴かなければなりません(65条2項)。施行者は意見を述べる立場であり、許可権者ではありません。
ほかの選択肢の解説
- イ…建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事等ではなく、当該都市計画事業の施行者の許可を受けなければならない。:65条1項の許可権者は都道府県知事等です。施行者については、65条2項が、都道府県知事等が許可を与えようとするときにあらかじめ意見を聴く相手として定めているだけで、施行者が許可をするわけではありません。
- ウ…建築物の建築であっても、非常災害のため必要な応急措置として行うものであれば、許可を受ける必要はない。:非常災害の応急措置を許可不要とする例外は53条1項2号にありますが、65条1項には同じような例外が置かれていません。事業地内で施行の障害となるおそれがある建築をするには、都道府県知事等の許可が必要です。
- エ…建築物の建築であっても、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築であれば、許可を受ける必要はない。:木造・階数2以下・地階なしの建築物の改築を許可不要とするのは53条1項1号の軽易な行為です。53条3項により告示後の事業地内では53条1項は適用されず、65条1項にはこの例外がないので、許可が必要です。
根拠:都市計画法 第六十五条第1項/都市計画法 第六十五条第2項/都市計画法 第五十三条第1項/都市計画法 第五十三条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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