法令上の制限の練習問題 問27
法令上の制限
農地法第3条の許可に関する問題
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農地法第3条の許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア農地の所有権を移転する場合の農地法第3条第1項の許可は、都道府県知事等が行う。
- イ遺産の分割によって農地の所有権を取得した者は、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がなく、農業委員会への届出も要しない。
- ウ農地に賃借権を設定する場合は、所有権の移転ではないので、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- エ農地法第3条第1項の許可を受けないでした農地の売買は、その効力を生じない。
答えと解説
✓ これが正解エ農地法第3条第1項の許可を受けないでした農地の売買は、その効力を生じない。
解説
3条の許可を受けない農地の権利移動は、効力を生じません。
農地法第3条第1項は、農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、又は地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権などの使用及び収益を目的とする権利を設定・移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならないとしています。農地を農地のまま使う人へ権利が動く場面の規制で、許可するのは都道府県知事等ではなく農業委員会です。
第3条第6項は、この許可を受けないでした行為は、その効力を生じないとしています。許可の無い農地の売買では、所有権は移りません。これが正しい記述です。
第3条第1項ただし書は許可が要らない場合を号で挙げており、第12号が遺産の分割などです。ただし第3条の3は、第3条第1項本文の権利を取得した者に、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会への届出を求めています。届出が要らない場合から第12号は除かれているので、遺産の分割で取得した者も届出が必要です。条文の構造上、相続で農地を取得した場合も、許可や各号による取得ではないので、この届出の対象になると読めます。
ほかの選択肢の解説
- ア農地の所有権を移転する場合の農地法第3条第1項の許可は、都道府県知事等が行う。:第3条第1項の許可をするのは農業委員会です。都道府県知事等が許可するのは、農地を転用する第4条や、転用目的の権利移動の第5条の場合です。
- イ遺産の分割によって農地の所有権を取得した者は、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がなく、農業委員会への届出も要しない。:遺産の分割は第3条第1項第12号により許可は要りませんが、第3条の3は届出が要らない場合から第12号を除いています。農業委員会への届出が必要です。
- ウ農地に賃借権を設定する場合は、所有権の移転ではないので、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。:第3条第1項は、所有権の移転だけでなく、賃借権や使用貸借による権利などの使用及び収益を目的とする権利の設定・移転も許可の対象にしています。
根拠:農地法 第三条第1項/農地法 第三条第1項第十二号/農地法 第三条第6項/農地法 第三条の三。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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