法令上の制限の練習問題 問23
法令上の制限
建築物の高さの限度に関する問題
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建築物の高さの限度に関する次の記述のうち、建築基準法第55条の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- イ都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内であっても、敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとなる。
- ウ学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したものについては、第55条第1項の高さの限度の規定は適用されない。
- エ第一種中高層住居専用地域内においても、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
答えと解説
✓ これが正解エ第一種中高層住居専用地域内においても、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
解説
第55条の高さの限度は、第一種中高層住居専用地域には及びません。
第55条第1項は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域の3つの地域に限って、建築物の高さを10m又は12mのうち都市計画で定めた限度以下に抑える制限を置いています。第一種中高層住居専用地域はこの3つに含まれないので、第55条の制限は及びません。したがって、第一種中高層住居専用地域にも適用されるとする記述が誤りです。
第55条第2項は、限度が10mと定められた地域でも、政令で定める空地と敷地面積の規模を備え、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認める建築物は、限度を12mとする特例です。ここは特定行政庁が「認める」ものであって、許可ではありません。
第55条第4項は、敷地の周囲に広い公園などの空地を有する建築物や、学校その他の建築物で用途によってやむを得ないものについて、特定行政庁が許可したものには第1項と第2項を適用しないとしています。この許可には、第5項が準用する第44条第2項により、あらかじめ建築審査会の同意が要ります。
ほかの選択肢の解説
- ア田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。:第55条第1項は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域と並んで田園住居地域を挙げています。田園住居地域にも10m又は12mの高さの限度が及びます。
- イ都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内であっても、敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとなる。:第55条第2項のとおりです。限度が10mの地域でも、政令で定める空地と敷地面積を備え、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものは12mになります。
- ウ学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したものについては、第55条第1項の高さの限度の規定は適用されない。:第55条第4項第2号のとおりです。学校その他の建築物で用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したものには、第1項と第2項の高さの限度は適用されません。
根拠:建築基準法 第五十五条第1項/建築基準法 第五十五条第2項/建築基準法 第五十五条第4項/建築基準法 第五十五条第4項第二号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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